○高島市身体障害者福祉法施行細則
平成17年1月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 この規則は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)附則第3条に規定する措置に基づき認定された「選べる福祉サービス滋賀特区」にかかる日額単位を適用した施設訓練等支援事業の利用にも適用する。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項および第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(居宅生活支援の支給申請)
第8条 法第17条の5第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請をしようとする身体障害者は、支給申請書(様式第8号)および施行規則第9条の2第2項の規定による添付書類を、所長に提出しなければならない。
2 所長は、障害の種類および程度その他の心身の状況を勘案するため必要があると認めるときは、施行規則第9条の2第3項の規定により、医師の診断書の提出を求めるものとする。
(施設訓練等支援費の支給申請)
第9条 法第17条の11第1項の規定により施設訓練等支援費の支給の申請をしようとする身体障害者は、支給申請書(様式第8号)および施行規則第9条の16第2項の規定による添付書類を所長に提出しなければならない。
2 所長は、障害の種類および程度その他の心身の状況を勘案するため必要があると認めるときは、施行規則第9条の16第3項の規定により、医師の診断書の提出を求めるものとする。
(支給決定および利用者負担額の決定)
第10条 所長は、支援費の支給申請が行われたときは、法第17条の5第2項および第17条の11第2項の規定により、支援費の支給の要否を決定する。
2 所長は、支給の決定を行う場合には、法第17条の5第3項および第17条の11第3項に定める事項を定めなければならない。
3 所長は、支給決定の際、利用者およびその扶養義務者の負担能力に応じて、利用者負担額を決定する。
(不支給の決定)
第11条 所長は、支援費の支給を否と決定したときは、不支給決定通知書(様式第13号)により通知しなければならない。
(受給者証の交付)
第12条 所長は、支援費の支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた支給決定障害者に対し、法第17条の5第5項および第17条の11第5項の規定により、次の各号に定める受給者証を交付しなければならない。
(1) 居宅生活支援については、居宅受給者証
(2) 施設訓練等支援については、施設受給者証
2 所長は、受給者証を破り、汚し、または失った支給決定障害者から支給期間内において受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付しなければならない。
(支給量の変更の申請)
第13条 居宅支給決定障害者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、法第17条の7第1項の規定により、所長に対し、支給量変更申請書(様式第15号)により、当該支給量の変更の申請をすることができる。
(支給量の変更決定)
第14条 所長は、申請または職権により、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、所長は、法第17条の7第2項の規定により、当該決定に係る居宅生活支給決定障害者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。
2 所長は、支給量の変更の決定を行った場合には、法第17条の7第3項の規定により、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。
(障害程度区分の変更の申請)
第15条 施設支給決定障害者は、その障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、法第17条の12第1項の規定により、所長に対し、障害程度区分変更申請書(様式第17号)により、当該障害程度区分の変更の申請をすることができる。
(障害程度区分の変更決定)
第16条 所長は、申請または職権により、必要があると認めるときは、障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、所長は、法第17条の12第2項の規定により、当該決定に係る施設支給決定障害者に対し受給者証の提出を求めるものとする。
(支給管理台帳の作成)
第18条 所長は、支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に、支給決定内容、サービスの受給状況等を記録し管理するために、次の各号に定める支給管理台帳を作成し、保管しなければならない。
(1) 居宅生活支援費支給管理台帳(様式第21号)
(2) 施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第22号)
(3) 日額単位を適用した施設訓練等支援サービスの利用実績(様式第23号)
(4) 特定の施設訓練等支援サービス以外で利用したサービス利用状況(様式第24号)
(サービス提供実績記録票の作成)
第19条 事業者は、サービスを提供したその都度、実績を次の各号に定めるサービス提供実績記録票に記録し、利用者の確認を受けることとする。
(1) 居宅介護サービス提供実績記録票(様式第25号)
(2) デイサービス提供実績記録票(様式第26号)
(3) 短期入所サービス提供実績記録票(様式第27号)
(4) 日額単位を適用した施設訓練等支援サービス提供実績記録票(様式第28号)
2 事業者は、支援費の請求をする際に、サービス提供実績記録票の写しを提出しなければならない。
(支援費の請求)
第20条 事業者は、法第17条の5第8項および第9項ならびに第17条の11第8項および第9項の規定により所長に対して、提供したサービスの種類ごとの内訳を明確にし、次の各項に定める書類により、サービス提供月ごとに支援費の請求を行わなければならない。
2 居宅生活支援費の請求
(1) 請求書
(2) 居宅生活支援費明細書
(3) サービス提供実績記録票の写し
3 前項第2号の居宅生活支援費明細書は、サービスの種類ごとに次のとおりとする。
(1) 居宅介護
(2) デイサービス
(3) 短期入所
4 施設訓練等支援費の請求
(1) 請求書
(2) 施設訓練等支援費明細書
(3) 日額単位を適用した施設訓練等支援サービス提供実績記録票(様式第28号)
5 居宅支給決定障害者または施設支給決定障害者が、前各項による代理受領の手続によらず、償還払による支払を希望する場合は、サービス提供月の翌月10日までに請求書を記入し、事業者発行の領収書およびサービス提供証明書を添えて、所長に対して、支援費の請求を行わなければならない。
(審査および支払)
第21条 所長は、前条により事業者から提出された請求書類と居宅生活支援費支給管理台帳を突合させ、居宅生活支援費の請求の審査を行わなければならない。
2 所長は、前条により施設から提出された請求書類と施設訓練等支援費支給管理台帳を突合させ、施設訓練等支援費の請求の審査を行わなければならない。
3 所長は、前2項の規定により事業者または施設から提出された請求書を適正と認めた場合、支援費支給額を確定し、事業者または施設に支払わなければならない。
4 所長は、法第17条の5第11項および第17条の11第11項の規定により支援費の支払に関する事務を委託することができる。
5 所長は、支給決定障害者が、前条第5項の規定により代理受領の手続によらず、支援費の支給を希望する場合、支給決定障害者からの請求を受けて、償還払による支払方式により、直接、支援費を支払うことができる。
(支給決定の取消し)
第22条 所長は、法第17条の8第1項および第17条の13第1項の規定により支給決定の取消しを行った場合、次の各号に定める支給決定取消通知書により、当該取消しに係る支給決定障害者に対し通知する。
(1) 居宅支給決定取消通知書(様式第29号)
(2) 施設支給決定取消通知書(様式第30号)
2 所長は、支給決定の取消しを行った場合、法第17条の8第2項および第17条の13第2項の規定により、当該取消しに係る支給決定障害者に対し受給者証の返還を求めるものとする。
(文書の提出等)
第23条 所長は、法第17条の15の規定により、支援費の支給に関して必要と認めるときは、調査のための質問または照会に関する事務に従事する職員に、支援費の支給に関して調査のための質問または照会に関する事務に係る調査職員の権限を委任する。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第24条 所長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設へ入所させ、または更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、施設入所調査書(様式第32号)を添えて、更生相談所の判定を求めるものとする。
(措置費請求等)
第26条 更生援護施設長は、原則として毎月分の措置費について当該月の5日までに、措置費請求書(様式第41号)により所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該更生援護施設長に交付するものとする。
(入退所状況報告)
第27条 所長は、法第18条第3項の措置を決定し、またはその措置の廃止を決定した身体障害者の入退所状況について、入退所状況報告書(様式第43号)を毎月作成し、各四半期終了後10日以内に更生相談所長に報告するものとする。
(更生医療の給付の手続)
第28条 所長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第44号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
(給付の決定等)
第29条 所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付を行うことを決定したときは、更生医療給付通知書(様式第45号)を申請者に交付するものとする。
2 所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第46号)を申請者に交付するものとする。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第30条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣または知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、またはその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療期間延長・内容変更承認申請書(様式第47号)を所長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第31条 法第19条第1項および第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術および移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第50号)を所長に提出しなければならない。
(補装具の交付または修理の手続)
第32条 所長は、施行規則第14条第1項の規定により補装具交付申請書または補装具修理申請書の提出があったときは、調査書(様式第53号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
(交付等の決定等)
第33条 所長は、法第20条第1項の規定による補装具の交付または修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)通知書(様式第54号)を申請者に交付するものとする。
2 第29条第2項の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付または修理の申請に準用する。
(関係帳簿)
第34条 所長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(1) 更生医療給付申請決定簿(様式第55号)
(2) 補装具交付修理申請決定簿(様式第56号)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。