○高島市心配ごと相談所設置事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等の様々な相談に応じその問題の解決に努めるため心配ごと相談所設置事業(以下「事業」という。)を行うことにより、もって地域住民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業は、社会福祉法人等に委託して実施するものとする。

(設置基準)

第3条 この事業は、利用者の利便等に留意し、気軽に来所できる場所に設置するものとする。

2 相談室に充てる部屋は、利用者の秘密が守られプライバシーが確保されるよう、十分に配慮するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) この事業は、定例の相談日を設けて、相談事業を行うものとし、必要に応じて巡回相談を行うことができるものとする。

(2) 相談に当たる者は、住民の身近な存在である民生委員児童委員等とし、相談の内容や実情に応じて専門家等を加えるものとする。

(3) あらゆる相談に対応するものとする。

(4) 相談は無料とする。

(5) 相談に当たっては、公的相談機関と常に連携を密にし、問題解決が困難なケースについては当該機関へ連絡を行うなど適切に対応するものとする。

(6) 相談に当たる者および当たった者は、相談者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の今津町心配ごと相談所設置事業実施要綱(平成14年今津町告示第154号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

高島市心配ごと相談所設置事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第63号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第63号