○高島市障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱
平成17年1月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)および老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づく障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する65歳以上の者とする。
(1) 主治医の意見書または指定医の診断書
(2) その他市長が必要と認めたもの
2 申請できる者は、対象者または民法(明治29年法律第89号)第725条に定める対象者の親族(以下「親族」という。)とする。ただし、親族が申請する場合においては、市が認定に関し必要な調査を行うことについて、対象者の同意を得たうえで申請しなければならない。
(認定基準)
第4条 認定基準は、次の各号のいずれかとする。
(1) 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度が主治医の意見書等によりⅡまたはⅢと判定されていること。
(2) 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」に基づく対象者の認知症の程度が主治医の意見書等によりⅣまたはMと判定されていること。
(3) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障害の程度が指定医の診断書等により3級から6級までに判定されていること。
(4) 身体障害者障害程度等級表に基づく対象者の障害の程度が指定医の診断書等により1級または2級と判定されていること。
(5) 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度がBまたはCであり、かつ、6か月以上臥床状態であること。
(該当判定)
第5条 前条の認定基準による該当判定の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 主治医の意見書等
(2) 指定医の診断書等
(3) 訪問調査
(1) 第4条第1号に該当する場合 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害
(2) 第4条第2号に該当する場合 知的障害者(重度)に準ずる障害
(3) 第4条第3号に該当する場合 身体障害者(3級から6級)に準ずる障害
(4) 第4条第4号に該当する場合 身体障害者(1級または2級)に準ずる障害
(5) 第4条第5号に該当する場合 寝たきり老人
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の今津町障害者控除対象者認定書交付要綱(平成15年今津町告示第8号)、朽木村障害者控除対象者認定書交付要綱(平成15年朽木村告示第62号)、高島町障害者控除認定書交付事務処理に関する要綱(平成15年高島町告示)または新旭町障害者控除対象者認定書交付事務処理要綱(平成14年12月1日訓令)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成26年2月6日告示第9号)
この告示の日の前日までになされた障害者控除対象者認定に関する手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成28年3月25日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱、第2条の規定による改正前の高島市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第4条の規定による改正前の高島市砂利採取計画認可等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の高島市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、第6条の規定による改正前の高島市障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の高島市緊急通報システム事業実施要綱および第8条の規定による高島市住居確保給付金支給事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。