○高島市高齢者生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する事業(以下「地域支援事業」という。)として、生活管理指導員派遣事業(以下「事業」という。)を行うことにより、高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業実施団体」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、地域支援事業において二次予防事業の対象者把握事業により把握された二次予防事業の対象者のうち、その心身の状況ならびに置かれている環境その他の状況に応じて、事業の利用が必要と認められた者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとし、地域支援事業の介護予防ケアマネジメント事業において対象者ごとに作成する介護予防サービス支援計画に基づき実施するものとする。

(1) 日常生活に関する支援・指導(基本的生活習慣を習得させるための支援・指導)

(2) 家事に対する支援・指導

(3) 対人関係の構築のための支援・指導(近隣住民との関係修復等)

(4) 関係機関等との連絡調整

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、高齢者生活管理指導員派遣事業利用申請書(様式第1号)に、介護予防サービス支援計画書その他の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査しその可否を決定するとともに、その結果を高齢者生活管理指導員派遣事業決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、その写しを事業実施団体に送付するものとする。

(届出義務)

第7条 事業の利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 事業の利用者が病院に入院し、または施設に入所したとき。

(2) その他事業利用者が事業を利用する必要がなくなったとき。

(事業の中止)

第8条 市長は、事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対し事業を中止することができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) その他市長が適当でないと認めるとき。

(利用者負担)

第9条 事業の利用者は、事業を利用したときは、費用として次の額を事業実施団体に納付しなければならない。ただし、生活保護世帯に属する者が事業を利用したときは、費用を減額し、または免除することができるものとする。

(1) 人件費の一部

(2) 原材料費等の実費に相当する額

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成13年マキノ町告示第68号)、今津町生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成13年今津町告示第91号)、朽木村介護予防・地域支え合い事業実施要綱(平成12年朽木村告示第15号)、安曇川町介護予防・地域支え合い支援・家族介護支援事業実施要綱(平成12年安曇川町告示)、高島町介護予防・地域支え合い・家族介護支援事業実施要綱(平成13年高島町告示)または新旭町介護予防・生活支援・家族介護支援事業実施要綱(平成12年新旭町告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第82号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成22年3月23日告示第35号)

平成22年4月1日から適用する。

画像

画像

高島市高齢者生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第54号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第54号
平成18年4月1日 告示第82号
平成22年3月23日 告示第35号
平成23年4月1日 告示第64号
平成27年4月1日 告示第95号