○高島市在宅介護用品助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第229号

(目的)

第1条 この告示は、寝たきりや認知症、障がい等により常時紙おむつ等の介護用品(以下「介護用品」という。)を必要とする者に対し、介護用品助成券(以下「助成券」という。)を交付することにより、介護用品の購入に要する費用の一部を助成し、その世帯の身体的、精神的および経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者、障がい者等の在宅生活の継続と福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「介護用品」とは、次の各号に掲げる物をいう。

(1) 紙おむつ

(2) 尿とりパット

(3) おしり拭き

(4) 清拭剤

(5) ドライシャンプー

(6) 介護シーツ

(7) 使い捨て手袋

(8) リハビリパンツ

2 この告示において「介護用品使用者」とは、在宅で生活するもののうち次の各号に掲げる者をいう。

(1) 寝たきりや認知症等により介護用品を使用している介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護状態区分または要支援状態区分のいずれかに該当する者

(2) 介護用品を使用している障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障がい者または同条第2項に規定する障がい児

(3) 前2号に掲げる者に類する状態にあると市長が認めた介護用品使用者

(助成対象者)

第3条 助成券の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する次の者とする。ただし、他の助成制度により介護用品の支給を受けられる者を除く。

(1) 市民税非課税世帯に属する介護用品使用者

(2) 3歳以上20歳未満の介護用品使用者

(助成の申請)

第4条 助成券の交付を受けようとする者は、高島市介護用品助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号のいずれかの者がその状況を確認したことを証明する旨の記名および押印を得て、市長に提出しなければならない。

(1) 地区担当民生委員

(2) 居宅介護支援事業所

(3) 市の保健師

(4) 市の介護認定調査員

(5) 小規模多機能型居宅介護事業所または介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

(6) 認知症対応型共同生活介護事業所または介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

(7) 地域包括支援センターの職員

(8) 指定特定相談支援事業所または指定障害児相談支援事業所

2 前項の申請書は、毎年度更新するものとする。この場合において、同項に規定する確認の記名および押印については、これを省略することができる。

(助成券の交付)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、高島市介護用品助成券交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知をするとともに、助成対象者に対しては当該提出のあった日の属する月以降の月数に応じ助成券(様式第3号)を交付するものとし、その額については、次によるものとする。

(1) 介護保険法による要介護状態区分が要介護4または要介護5と認定された介護用品使用者またはこれに相当する介護用品使用者 月額5,000円

(2) 3歳以上20歳未満の介護用品使用者 月額5,000円

(3) 前2号以外の介護用品使用者 月額3,000円

2 前項の規定により交付する助成券の額面は、1枚につき1,000円とする。

3 助成券の使用の有効期間は、その交付のあった日の属する年度末または助成すべき事由が消滅した日のいずれか早い日までとする。

(助成券の再交付)

第6条 交付した助成券は、再交付しないものとする。ただし、汚損した場合はこれと引換えにより再交付することができる。

(利用方法)

第7条 助成券を利用するときは、その都度、市内で営業する基本協定を締結した介護用品取扱店(以下「協力店」という。)に助成券を提出するとともに、介護用品の購入代金から当該助成券の額を控除した額を支払うものとする。

(助成券利用料金の支払)

第8条 前条の規定により、助成券を受領した協力店は高島市介護用品助成券利用料金請求書(様式第4号)に当該助成券を添付して、利用のあった翌月10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項による請求があったときは、30日以内に当該請求額を協力店に支払うものとする。

(受給資格等に係る届出)

第9条 助成対象者またはその家族は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに高島市介護用品助成事業変更届(様式第5号)に未使用の助成券を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 助成対象者が氏名または住所を変更したとき。

(2) 助成対象者の要介護状態区分が要介護4もしくは要介護5になったとき、または、要介護4もしくは要介護5でなくなったとき。

2 助成対象者またはその家族は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに高島市介護用品助成事業資格喪失届(様式第6号)に未使用の助成券を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 助成対象者が死亡したとき。

(2) 助成対象者が市外に転出したとき。

(3) 助成対象者が介護用品を使用しなくなったとき。

(4) 助成対象者が介護保険法に定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設または介護療養型医療施設に入所したとき。

(5) 助成対象者が障害者総合支援法に定める療養介護または施設入所支援を利用するとき。

(6) 助成対象者の属する世帯が当該年度において市町村民税課税世帯となったとき。

(受給資格等に関する調査)

第10条 市長は、必要と認めるときは、助成の認定を受けた者および介護用品使用者の資格の適否について調査することができる。

(不正使用の措置)

第11条 市長は、助成券を不正に使用した者があるときは、当該不正使用に相当する金額を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、助成券の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日告示第24号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年4月18日告示第78号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成21年3月18日告示第31号)

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成23年2月28日告示第16号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成26年2月5日告示第8号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成27年2月25日告示第25号)

平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日告示第25号)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に交付する助成券から適用する。

改正文(令和2年3月24日告示第54号)

令和2年度分の申請から適用する。

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高島市在宅介護用品助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第229号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第229号
平成18年3月9日 告示第24号
平成19年4月18日 告示第78号
平成21年3月18日 告示第31号
平成23年2月28日 告示第16号
平成26年2月5日 告示第8号
平成27年2月25日 告示第25号
平成28年3月9日 告示第25号
平成29年4月1日 告示第37号
令和2年3月24日 告示第54号
令和4年9月22日 告示第149号