○高島市住宅改修支援事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、地域の実情に応じて、要援護高齢者およびひとり暮らし高齢者等に対し住宅改修支援事業を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、高島市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合においては、市は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容および利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(実施方法)

第3条 この事業の実施方法は、高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対して、住宅改修に関する相談、助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行うこととする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 住宅の改良に関し、保健師、理学療法士、作業療法士等が利用対象者の居宅を訪問等により、家屋の構造、高齢者の身体状況および保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて相談に応じ、助言をすること。

(2) 施工者の紹介および改良内容についての業者への連絡、調整をすること。

(3) 施工後の評価および利用対象者に対する指導をすること。

(4) その他住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整をすること。

(留意事項)

第5条 この事業の実施に当たっては、介護支援専門員または作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費または居宅支援住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者または要支援者に対し、居宅介護住宅改修費または居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合について、これを市の委託事業または助成事業として、対象事業とすることができる。なお、その場合の単価は、1件当たり2,000円とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

高島市住宅改修支援事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第48号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第48号