○高島市介護サービス相談員設置要綱

平成17年1月1日

告示第45号

(設置)

第1条 この告示は、高島市介護サービス相談員派遣事業の実施に関し必要な事項を定め、高島市民が介護サービス等を利用するにあたって、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、介護サービス事業所等の資質の向上または介護サービス等の適切な利用を図ることを目的として、高島市介護サービス相談員(以下「介護サービス相談員」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 高島市介護サービス相談員派遣事業の実施に関する事務局(以下「事務局」という。)は、高島市地域包括支援センターに置く。

(所掌職務)

第3条 介護サービス相談員は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護サービス等の利用の相談に関すること。

(2) 介護サービス等の内容および利用についての情報の提供に関すること。

(3) 介護サービス等事業所の管理者や従事者と意見交換を行うこと。

(4) 介護サービス等の利用者の意見や要望を聞き、必要に応じてその代弁者となり介護サービス等事業者との連絡調整を行うこと。

(5) 介護サービス等の利用者に適切なサービスが提供されているかなどについて、適宜状況把握を行うこと。

(6) 事務局が定期的に開催する介護サービス相談員連絡会議等において、その活動状況を報告すること。

(7) その他市長が必要と認めること。

(委嘱および任期)

第4条 介護サービス相談員は、第1条の目的および第3条の所掌職務をふまえ、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、介護サービス相談員登録台帳(様式第1号)に登載するものとする。

(1) 保健福祉分野において、高島市在住の高齢者への支援活動を行っている者

(2) 高齢者の保健・福祉分野に関する知識を豊富に有する者

(3) 高齢者の保健・福祉に関して、熱意のある者

(4) その他市長が適任と認めた者

2 介護サービス相談員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 介護サービス相談員の構成人数は、12人以内とする。

4 介護サービス相談員となる者は、市長が指定する介護サービス相談員養成研修を受講するものとする。

5 市長は、介護サービス相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該介護サービス相談員の委嘱を解くことができる。

(1) 病気等心身の故障のため、介護サービス相談員としての職務を遂行できなくなったとき。

(2) その他市長が、介護サービス相談員として適切でないと認めたとき。

(責務)

第5条 介護サービス相談員は、次の各号に定める事項を責務として、職務を遂行するものとする。

(1) 正当な理由なしに、職務上知り得た個人の情報や秘密を第三者に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(2) 介護サービス事業者等の評価を行ってはならない。

(3) 特定の介護サービス事業者等の誹謗中傷を行ってはならない。

(事業者の承諾)

第6条 介護サービス相談員の派遣を受けようとする介護サービス事業者等は、介護サービス相談員派遣受入れ承諾書(様式第2号)を事務局へ提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、高島市介護サービス相談員派遣事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域介護相談員設置要綱(平成13年9月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第150号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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高島市介護サービス相談員設置要綱

平成17年1月1日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第45号
平成18年4月1日 告示第150号
令和4年4月1日 告示第72号