○高島市介護サービス相談員設置要綱
平成17年1月1日
告示第45号
(設置)
第1条 この告示は、高島市介護サービス相談員派遣事業の実施に関し必要な事項を定め、高島市民が介護サービス等を利用するにあたって、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、介護サービス事業所等の資質の向上または介護サービス等の適切な利用を図ることを目的として、高島市介護サービス相談員(以下「介護サービス相談員」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 高島市介護サービス相談員派遣事業の実施に関する事務局(以下「事務局」という。)は、高島市地域包括支援センターに置く。
(所掌職務)
第3条 介護サービス相談員は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 介護サービス等の利用の相談に関すること。
(2) 介護サービス等の内容および利用についての情報の提供に関すること。
(3) 介護サービス等事業所の管理者や従事者と意見交換を行うこと。
(4) 介護サービス等の利用者の意見や要望を聞き、必要に応じてその代弁者となり介護サービス等事業者との連絡調整を行うこと。
(5) 介護サービス等の利用者に適切なサービスが提供されているかなどについて、適宜状況把握を行うこと。
(6) 事務局が定期的に開催する介護サービス相談員連絡会議等において、その活動状況を報告すること。
(7) その他市長が必要と認めること。
(1) 保健福祉分野において、高島市在住の高齢者への支援活動を行っている者
(2) 高齢者の保健・福祉分野に関する知識を豊富に有する者
(3) 高齢者の保健・福祉に関して、熱意のある者
(4) その他市長が適任と認めた者
2 介護サービス相談員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 介護サービス相談員の構成人数は、12人以内とする。
4 介護サービス相談員となる者は、市長が指定する介護サービス相談員養成研修を受講するものとする。
5 市長は、介護サービス相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該介護サービス相談員の委嘱を解くことができる。
(1) 病気等心身の故障のため、介護サービス相談員としての職務を遂行できなくなったとき。
(2) その他市長が、介護サービス相談員として適切でないと認めたとき。
(責務)
第5条 介護サービス相談員は、次の各号に定める事項を責務として、職務を遂行するものとする。
(1) 正当な理由なしに、職務上知り得た個人の情報や秘密を第三者に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(2) 介護サービス事業者等の評価を行ってはならない。
(3) 特定の介護サービス事業者等の誹謗中傷を行ってはならない。
(事業者の承諾)
第6条 介護サービス相談員の派遣を受けようとする介護サービス事業者等は、介護サービス相談員派遣受入れ承諾書(様式第2号)を事務局へ提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、高島市介護サービス相談員派遣事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域介護相談員設置要綱(平成13年9月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年4月1日告示第150号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。