○高島市老人福祉法施行細則

平成17年1月1日

規則第67号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 福祉の措置(第4条―第12条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)および老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第5条の4第2項、第10条の4第1項および第2項、法第11条、法第27条ならびに法第36条に規定する市長の権限は、福祉事務所長に委任する。

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項または第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については様式第1号の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 老人措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 老人措置費支給内訳(様式第5号の2)

(5) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(6) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(7) 養護受託者台帳(様式第8号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項または第2項の措置の開始または変更を行ったときは、別に定める措置開始(変更)決定通知書により、措置の廃止または停止を行ったときは、別に定める措置廃止(停止)決定通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 福祉事務所長は、法第11条の措置の開始または変更を行ったとき(入所を依頼した施設または養護委託をした者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第9号の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止または停止を行ったときは、様式第10号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 省令第1条の6の規定による申出は、様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第12号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めたものについては、様式第13号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体または社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第14号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第15号の養護委託書によりそれぞれ当該施設の長または養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼書または養護委託書の送付を受けた施設の長または養護受託者は、様式第16号の入所受託(不承諾)書または様式第17号の養護受託(不承諾)書により、入所もしくは養護を実施する旨またはこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、被措置者の措置を変更したときは、様式第18号の措置変更通知書により、措置を廃止または停止したときは、様式第19号の入所解除(停止)通知書または様式第20号の委託解除(停止)通知書によりそれぞれ当該老人ホームの長または養護受託者に対し通知しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームまたは養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第21号の葬祭依頼書により、当該施設の長もしくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長または養護受託者は、様式第22号の葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施する旨またはこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項および法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長または町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長または町村長に通報しなければならない。

(措置費請求書)

第10条 老人ホームの長および養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第23号の措置費請求書により、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長または養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第11条 老人ホームの長または養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第24号の措置費精算書により、当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 省令第6条の規定による届出は、様式第25号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町老人福祉法施行細則(平成5年マキノ町規則第10号)、今津町老人福祉法施行細則(平成5年今津町規則第17号)、朽木村老人福祉法施行細則(平成5年朽木村告示第41号)、安曇川町老人福祉法施行細則(平成5年安曇川町規則第14号)、高島町老人福祉法施行細則(平成5年高島町規則第7号)または新旭町老人福祉法施行細則(平成5年新旭町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高島市老人福祉法施行細則

平成17年1月1日 規則第67号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第67号
平成18年3月1日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第7号