○高島市助産施設における助産の実施の取扱い要領
平成17年2月1日
告示第188号
(入所対象者)
第1条 助産施設へ入所できる対象者は、次の各号のいずれかに該当するもので、かつその世帯の経済状態がA階層[生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)]、B階層(A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税所帯)またはC階層(A階層およびD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯)である者とする。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層(前年分の所得税課税所帯)のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。ただし、その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層およびB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員または被扶養者で、その社会保険において、出産育児一時金等出産に関する給付を受けることができる額が48万8,000円以上の者は除く。
(1) 保健上入院助産を必要とする者
(保健所長、産婦人科医師または助産師の診断の結果、入院助産を必要とする者)
(2) 住宅が狭少なため自宅分娩が不適当な者
(家族の状況からして産室として1室を専用できない者)
(3) 人手がなく自宅分娩が不適当な者
(4) 不衛生その他家庭環境が劣悪で自宅において安全な分娩が期待できない者
(負担金の決定)
第4条 所長は、「高島市児童福祉負担金条例施行規則」に基づき、妊産婦またはその扶養義務者の負担金の決定を行い徴収するものとする。
(助産の実施の解除)
第5条 所長は、助産の実施前に妊産婦の助産実施理由の消滅、転出、死亡等によって助産の実施を解除した場合、妊産婦、当該妊産婦が入所することになっていた助産施設長に助産実施解除通知書(様式第5号)を交付するものとする。
(費用の請求)
第6条 助産施設長は、月ごとに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置費請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
付則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
付則(平成19年3月31日告示第57号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。