○高島市母子生活支援施設における保護の実施の取扱い要領

平成17年1月1日

告示第187号

(入所の申込み)

第1条 母子保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)および地方税関係情報の照会に関する同意書(様式第1号の2)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(入所の承諾)

第2条 所長は、前条の母子生活支援施設入所申込書および地方税関係情報の照会に関する同意書を受理したときは、当該申込みをした者が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項本文に規定する要件に該当するかどうかを調査のうえ、母子生活支援施設への入所の適否を決定し、母子生活支援施設入所承諾書(様式第2号)または母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第3号)により、その旨を当該申込者に通知するものとする。承諾した場合は、母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第4号)および母子生活支援施設入所承諾書の写を母子生活支援施設長に送付するものとする。

(負担金の決定)

第3条 所長は、「高島市児童福祉負担金条例施行規則」に基づき、母子保護の実施を受ける本人またはその扶養義務者の負担金の決定を行い徴収するものとする。

(世帯構成の変動の届出)

第4条 母子保護の実施を受けている者(以下「入所者」という。)は、その世帯構成に変動があったときは、すみやかにその旨を所長に届け出なければならない。

(母子保護の実施の解除)

第5条 法第33条の4本文の規定による母子保護の実施の解除を行う場合は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 法第23条第1項本文に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 母子保護の実施以外の方法で法その他法令に基づくものにより保護を加えた方が適切であると認められるようになったとき。

(3) 児童が満20歳に達したとき。

(4) 入所している母子生活支援施設の管理上支障のある行為をしたとき。

(5) 虚偽の申込みにより母子保護の実施を受けたことが明らかになったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情のため退所させることが適当であると認められるとき。

2 入所者は、その意思により母子保護の実施の解除を受けようとするときは、母子保護実施解除申出書(様式第5号)を所長に提出して、その承諾を得なければならない。

3 所長は、母子保護の実施の解除を決定したときは、入所者、当該入所者が入所中の母子生活支援施設長に対し、母子保護実施解除通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(費用の請求)

第6条 母子生活支援施設長は、各月ごとに費用の請求書を市長に提出するものとする。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月31日告示第58号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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高島市母子生活支援施設における保護の実施の取扱い要領

平成17年1月1日 告示第187号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第187号
平成19年3月31日 告示第58号
平成28年4月1日 告示第162号
平成28年4月1日 告示第174号
平成29年7月1日 告示第194号