○高島市ひとり親家庭家事援助派遣事業実施要綱
平成17年1月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、ひとり親家庭の生活安定および児童の福祉の向上を図ることを目的に、日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対し家事ヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要な援助を行うことにつき必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者と死別した者であって、現に婚姻していない者
(2) 離婚した者であって、現に婚姻していない者
(3) 配偶者の生死が明らかでない者
(4) 配偶者から遺棄されている者
(5) 配偶者が心身の疾病または障害により、長期にわたって労働能力を失っている者
(6) 配偶者が法令により長期にわたって拘束されている者
(7) 婚姻によらないで親となった者であって、現に婚姻していない者
(派遣対象家庭)
第3条 派遣の対象となる家庭は、義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭であって、日常生活を営むのに著しく支障があり、かつ、家事援助を行うものを得ることが困難な世帯とする。
(登録)
第4条 派遣対象に該当する家庭であって家事ヘルパーの派遣を受けようとする者は、あらかじめひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(費用負担)
第7条 派遣対象家庭名簿に登載された者は、別表の基準により家事ヘルパーの派遣に要した費用を負担しなければならない。
(家事ヘルパーの選定)
第9条 市長は、心身ともに健全でひとり親家庭の福祉の向上に理解と熱意を有する者で、次のいずれかに該当するものの内から家事ヘルパーを選定し、ひとり親家庭家事ヘルパー登録名簿(様式第5号)に登録しておくものとする。
(1) 県等の実施するホームヘルパー養成研修事業による研修(3級程度)を受講した者
(2) 家事および介護について必要な技術ならびに能力を有する者
(援助の内容)
第12条 援助の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 炊事
(2) 食事の世話
(3) 住居の掃除
(4) 身の回りの世話
(5) 生活必需品等の買物
(6) その他必要な用務
(派遣期間および派遣回数)
第13条 家事ヘルパーの派遣期間は原則として6月を限度とし、派遣回数は原則として同一派遣対象家庭について、1週間につき3回を限度とする。
2 家事援助は半日を単位として、1回の援助に要する時間はおおむね4時間以内とし、派遣時間は1時間単位で処理するものとする。
(手当)
第14条 市長は、家事ヘルパーに対してひとり親家庭家事援助証明書(様式第8号)と引換えに、家事援助の時間数に応じて手当および派遣旅費の支払を行うものとする。
2 前項の場合、家事ヘルパーは、ひとり親家庭家事援助証明書に被家事援助人の証明を受け、市長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第15条 市長は、次に掲げる場合には登録の取消しをすることができる。
(1) 自己の都合により、登録の取消しの申出があった場合
(2) 資格要件に該当しなくなった場合
(秘密の保持)
第16条 家事ヘルパーは、その業務を行うに当たって派遣対象児童の構成員の人格を尊重し、当該家庭に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委託)
第17条 市長は、この事業の一部を委託することができるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
世帯区分 | 費用負担 | ||
1回の派遣が1日の場合 | 1回の派遣が半日の場合 | ||
A | 生計中心者の前年(1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額未満の世帯 | 0円 | 0円 |
B | 上記以外の世帯 | 4,670円 | 2,335円 |