○高島市ひとり親家庭家事援助派遣事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親家庭の生活安定および児童の福祉の向上を図ることを目的に、日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対し家事ヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要な援助を行うことにつき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「ひとり親家庭」とは、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者と、その者に扶養されている児童によって構成されている家庭(ひとり親以外に他の同居者がある場合を含む。)をいう。

(1) 配偶者と死別した者であって、現に婚姻していない者

(2) 離婚した者であって、現に婚姻していない者

(3) 配偶者の生死が明らかでない者

(4) 配偶者から遺棄されている者

(5) 配偶者が心身の疾病または障害により、長期にわたって労働能力を失っている者

(6) 配偶者が法令により長期にわたって拘束されている者

(7) 婚姻によらないで親となった者であって、現に婚姻していない者

(派遣対象家庭)

第3条 派遣の対象となる家庭は、義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭であって、日常生活を営むのに著しく支障があり、かつ、家事援助を行うものを得ることが困難な世帯とする。

(登録)

第4条 派遣対象に該当する家庭であって家事ヘルパーの派遣を受けようとする者は、あらかじめひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(派遣対象家庭名簿の作成)

第5条 市長は、前条の申込みにより登録された者について、ひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭登録名簿(様式第2号)に登載するものとする。

(通知書の交付)

第6条 市長は、派遣対象家庭として派遣対象家庭名簿に登載した者に対し、ひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭登録通知書(様式第3号)を交付し、派遣対象家庭に該当しない者に対して、ひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭申込却下通知書(様式第4号の1)を交付するものとする。

(費用負担)

第7条 派遣対象家庭名簿に登載された者は、別表の基準により家事ヘルパーの派遣に要した費用を負担しなければならない。

(所得審査)

第8条 市長は派遣対象家庭名簿に登載されている者について、毎年8月1日から8月31日までの間に、前年の所得について、児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)第4条の規定を準用し審査を行い、費用負担額を算定するとともに、ひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭負担額決定通知書(様式第4号の2)を交付するものとする。所得審査の結果、費用負担区分に変更があった場合は、ひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭負担額変更通知書(様式第4号の3)を交付するものとする。

(家事ヘルパーの選定)

第9条 市長は、心身ともに健全でひとり親家庭の福祉の向上に理解と熱意を有する者で、次のいずれかに該当するものの内から家事ヘルパーを選定し、ひとり親家庭家事ヘルパー登録名簿(様式第5号)に登録しておくものとする。

(1) 県等の実施するホームヘルパー養成研修事業による研修(3級程度)を受講した者

(2) 家事および介護について必要な技術ならびに能力を有する者

(家事ヘルパーの派遣申請)

第10条 第6条の派遣対象家庭名簿に登載されている家庭が、家事ヘルパーの派遣を必要とするときは、本人または同居する祖父母等が、ひとり親家庭家事ヘルパー派遣申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(家事ヘルパーの派遣)

第11条 市長は、前条の申請を受理したときには、派遣対象家庭名簿と照合するとともに、必要に応じて家事ヘルパー派遣の要否を確認の上、家事ヘルパー(必要に応じて2人)にひとり親家庭家事ヘルパー派遣依頼書(様式第7号)を交付し、派遣するものとする。

(援助の内容)

第12条 援助の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 炊事

(2) 食事の世話

(3) 住居の掃除

(4) 身の回りの世話

(5) 生活必需品等の買物

(6) その他必要な用務

(派遣期間および派遣回数)

第13条 家事ヘルパーの派遣期間は原則として6月を限度とし、派遣回数は原則として同一派遣対象家庭について、1週間につき3回を限度とする。

2 家事援助は半日を単位として、1回の援助に要する時間はおおむね4時間以内とし、派遣時間は1時間単位で処理するものとする。

(手当)

第14条 市長は、家事ヘルパーに対してひとり親家庭家事援助証明書(様式第8号)と引換えに、家事援助の時間数に応じて手当および派遣旅費の支払を行うものとする。

2 前項の場合、家事ヘルパーは、ひとり親家庭家事援助証明書に被家事援助人の証明を受け、市長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第15条 市長は、次に掲げる場合には登録の取消しをすることができる。

(1) 自己の都合により、登録の取消しの申出があった場合

(2) 資格要件に該当しなくなった場合

(秘密の保持)

第16条 家事ヘルパーは、その業務を行うに当たって派遣対象児童の構成員の人格を尊重し、当該家庭に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委託)

第17条 市長は、この事業の一部を委託することができるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安曇川町ひとり親家庭家事援助派遣事業実施要綱(平成11年安曇川町告示第66号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

世帯区分

費用負担

1回の派遣が1日の場合

1回の派遣が半日の場合

A

生計中心者の前年(1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額未満の世帯

0円

0円

B

上記以外の世帯

4,670円

2,335円

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高島市ひとり親家庭家事援助派遣事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第40号

(平成17年1月1日施行)