○高島市マキノ児童館の管理運営に関する規則
平成17年1月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市マキノ児童館設置条例(平成17年高島市条例第154号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、高島市マキノ児童館(以下「児童館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 児童館は、次の事業を行う。
(1) 健全な遊びを通した児童の個別的、集団的な指導
(2) 児童の健全育成を目指した地域組織活動の育成指導
(3) その他児童の健全育成を図るための事業
(休館日)
第3条 児童館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認められるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日および月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第4条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用資格)
第5条 児童館を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 18歳未満の者
(2) 前号の者の福祉の増進を図るため使用を希望する者
(3) その他市長が必要と認める者
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可を取り消し、または使用の停止を命ずることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 著しく秩序を乱す行為があったとき。
(3) 職員の指示に違反し、または使用上守るべき事項に違反する行為があったとき。
(4) その他児童館の管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消し、または使用の停止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 児童館の使用料は無料とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(賠償責任)
第9条 市長は、使用者が児童館の施設もしくは設備等を故意または重大な過失により損傷もしくは滅失したときは、これを原状に復し、またはその損害額を賠償しなければならない。
(職員)
第10条 児童館に館長その他必要な職員を置く。
(専決)
第11条 館長は、児童館の使用許可および使用許可の取消し等について専決することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(令和2年11月12日規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。