○高島市マキノ児童館設置条例
平成17年1月1日
条例第154号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき、本市に児童館を設置する。
(名称および位置)
第2条 児童館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
高島市マキノ児童館
高島市マキノ町蛭口1371番地1
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年1月1日 条例第154号
(平成17年1月1日施行)