○高島市立朽木保育園バス通園経費助成金交付要綱
平成17年3月30日
告示第222号
(目的)
第1条 この告示は、高島市立朽木保育園入園児童の通園に要するバス運賃を助成することについて必要な事項を定める。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、高島市立朽木保育園に通園のため、バス定期券を購入した児童の保護者とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、児童がバス通園をする際に必要となるバス定期券の購入に要する額とする。
2 定期券の種類は、6か月定期とする。ただし、年度途中の入園児童については、この限りでない。
(助成金の請求)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、バス通園費助成金交付請求書(別記様式)に購入した定期券の写しを添えて市長に請求しなければならない。
(助成金の交付)
第5条 助成金は、前期分と後期分の2回に分けて交付する。ただし、年度途中の入園児童に係る助成金については、この限りでない。
(助成金の返還)
第6条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の全額または一部の返還を命ずることがある。
(1) 児童の退園等の理由により、助成金の額に変更が生じたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金を受けたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成19年4月1日告示第154号)抄
平成19年4月1日から適用する。