○高島市立認定こども園等バス使用規程

平成17年1月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市立認定こども園等通園バス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 バスの使用範囲は、次に掲げるとおりとし、県内のみとする。

(1) 入所児童の通園

(2) 入所児童の園外活動

(3) 前号のほか、市長が特に必要と認めたとき。

(運行経路)

第3条 バスは、通常定められた道路を運行するものとする。ただし、道路工事その他やむを得ない事由が生じたときは、運行経路を変更することができるものとする。

(園児の安全)

第4条 バスには、認定こども園等の職員が添乗し、乗車および降車の際に点呼等により園児の所在を確認するなど園児の安全に努めるものとする。

(安全運転)

第5条 運転者は、安全運転に努めるとともに、事故が生じたときは、必要な措置をとり、速やかに認定こども園長等に報告しなければならない。

(運行記録)

第6条 運転者は、バスの運行に関する事項を別に定める運転日誌に記録しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、バス使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

高島市立認定こども園等バス使用規程

平成17年1月1日 訓令第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第16号
平成19年4月1日 訓令第22号
令和6年3月26日 訓令第3号