○高島市休日保育サービス事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に伴い、日曜日、国民の休日等(以下「休日等」という。)における保護者の就労等によって保育に欠ける児童の保育を実施することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 この事業は、休日保育サービス事業(以下「事業」という。)とし、事業の種類は、次に定めるところによる。

(1) 就労による休日保育サービス事業

(2) 緊急による休日保育サービス事業

(事業の委託)

第3条 この事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施保育園」という。)に委託して実施するものとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する次の児童とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施児童であって、休日等においても保育に欠ける児童

(2) 前号に定めるもののほか、冠婚葬祭等緊急により、休日等において保育に欠ける就学前の児童

(保育時間)

第5条 保育時間は、午前8時から午後5時30分までとする。

(職員の配置)

第6条 実施保育園は、事業を担当する保育士を2人以上、対象児童数に応じて配置しなければならない。

(登録の申請)

第7条 就労による休日保育サービス事業を利用しようとする児童の保護者は、原則として事業を利用しようとする日の属する月の前月25日までに、休日保育サービス事業登録申請書(様式第1号)を、実施保育園を経由して福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 緊急による休日保育サービス事業を利用しようとする児童の保護者は、利用を希望する日前において速やかに、休日保育サービス事業登録申請書(様式第1号)を、実施保育園を経由して所長に提出しなければならない。

(登録および通知)

第8条 所長は、前条の規定による登録申請を受け付けたときは、その内容を調査して登録の適否を決定するものとし、休日保育サービス事業登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該保護者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により登録決定した児童(以下「登録児童」という。)について、休日保育サービス事業登録児童台帳(様式第3号)に登録するとともに、実施保育園に通知するものとする。

(登録の抹消)

第9条 登録児童が事業を利用する必要がなくなった場合は、当該児童の保護者は、休日保育サービス事業登録抹消届(様式第4号)を実施保育園を経由して所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の届出があったとき、または利用終了日の翌日に至ったときは、その登録を抹消するものとする。

3 所長は、登録児童またはその保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を抹消することができる。

(1) 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請または不正な手続により、登録決定を受けたとき。

(保護者納付金)

第10条 事業の利用に係る保護者納付金は、経費相当額のうち実施保育園が定めるところによる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の今津町休日保育サービス事業実施要綱(平成11年今津町告示第207号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市休日保育サービス事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第29号

(平成17年1月1日施行)