○高島市在日外国人福祉給付金支給規則

平成17年1月1日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則は、本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で、昭和56年の「難民の地位に関する条約」批准に伴う国民年金法(昭和34年法律第141号)の改正により、昭和57年1月1日から国籍要件が撤廃された際、既に高齢のため老齢年金等の支給対象とならなかった者または既に障害が発生していたため障害年金等の支給対象とならなかった者に対し、高齢者福祉給付金または障害者福祉給付金(以下「福祉給付金」という。)を支給することにより、在日外国人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 高齢者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人(帰化した者を含む。次項において同じ。)とする。

(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者

(2) 昭和57年1月1日前から引き続き外国人登録(廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をいい、帰化した者にあっては、帰化した日以後は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記録をいう。以下同じ。)を有していた者であって、外国人登録法の廃止後において住民基本台帳に記録されている者

(3) 障害者福祉給付金の支給を受けていない者

(4) 平成8年4月1日に滋賀県内の市町村に外国人登録を有する者であって、現に本市の住民基本台帳に記録されている者

2 障害者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人とする。

(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者

(2) 昭和57年1月1日前から引き続き外国人登録を有していた者であって、外国人登録法の廃止後において住民基本台帳に記録されている者

(3) 障害の程度が障害等級(国民年金法第30条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に該当する者

(4) 昭和57年1月1日以前に国民年金法第30条第1項の初診日があった者

(5) 平成8年4月1日に滋賀県内の市町村に外国人登録を有する者であって、現に本市の住民基本台帳に記録されている者

3 前2項の支給対象者であった者で第1項第4号または前項第5号の規定(次項において「住所要件規定」という。)にかかわらず、現に本市の住民基本台帳に記録されていない者であっても、その理由が本市の区域外に所在する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、障害者支援施設に入所等したことによるものであるときは、入所等している期間に限り、第1項または前項の支給対象者とみなす。

4 住所要件規定にかかわらず、滋賀県内の他の市町から本市に所在する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、障害者支援施設に入所したことにより、本市の住民基本台帳に記録されるに至った者は、第1項または第2項の支給対象者としない。

(支給額)

第3条 高齢者福祉給付金の支給額は、1人につき月額2万2,000円とする。

2 障害者福祉給付金の支給額は、1人につき月額5万円とする。

(支給申請および決定)

第4条 福祉給付金の支給を受けようとする者は、平成9年3月31日までに高齢者福祉給付金については様式第1号により、障害者福祉給付金については様式第2号により、申請しなければならない。ただし、この期限を過ぎた場合であっても、市長が適当と認めるときは、期限後に申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の適否を決定し、申請者に対し様式第3号により通知するとともに、福祉給付金受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

(支給の始期および終期)

第5条 市長は、前条の規定により福祉給付金を支給することを決定したときは、平成8年4月分から福祉給付金の支給を開始し、福祉給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)第2条に規定する支給対象者でなくなるまで支給するものとする。

2 市長は、前条第1項ただし書の規定により同項に規定する期限を過ぎて福祉給付金の支給の申請があったときは、前項の規定にかかわらず、当該申請のあった日の属する月の翌月分から福祉給付金の支給を開始するものとする。

3 市長は、平成8年4月2日から平成9年3月31日までの間において、滋賀県内の他市町より本市へ転入した者から、福祉給付金の支給の申請があったときは、第1項の規定にかかわらず、当該申請のあった日の属する月の翌月分から福祉給付金の支給を開始するものとする。

(支給日)

第6条 福祉給付金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月のそれぞれ10日にその前々月および前月分を支給するものとする。ただし、当該支給日が土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の直前のこれらの日でない日に支給するものとする。

2 市長は、第4条第1項本文の規定により、平成9年3月31日までに福祉給付金の支給申請をした者に対する平成8年4月から申請をした月までの福祉給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、支給の決定後速やかに行うものとする。

(支給の制限)

第7条 福祉給付金は、受給権者が別表に掲げる公的年金(以下「公的年金」という。)を受けているときは、支給しない。ただし、当該公的年金の受給額が第3条に定める福祉給付金の支給額に満たない者に対しては、その差額を支給する。

2 福祉給付金は、受給権者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けているときは、支給しない。

3 高齢者福祉給付金は、受給権者の前年の所得の額が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国年政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

4 高齢者福祉給付金は、受給権者の配偶者または扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該申請者の生計を維持する者をいう。)の前年の所得の額が、旧国年政令第6条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは月額4,000円を減額して支給し、旧国年政令第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までは支給しない。

5 障害者福祉給付金は、受給権者の前年の所得の額が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

6 障害者福祉給付金は、受給権者が障害者支援施設の入所者または通所者であるときは、1年につき、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の規定に基づく高島市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成17年高島市規則第81号)別表第1被措置者費用徴収基準表階層区分2または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づく、高島市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成17年高島市規則第84号)別表第1被措置者負担金徴収基準表階層区分2の定義がその額以下とされる対象収入額を限度として支給する。

7 市長は、前各項の規定により福祉給付金の支給の制限を決定したときは、受給権者に様式第5号により、通知するものとする。

(受給権者の届出義務)

第8条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 公的年金の受給権が発生したとき。(様式第6号)

(2) 住所または扶養義務者に変更を生じたとき。(様式第7号)

(3) 障害者福祉給付金の受給権者にあっては、障害の程度が障害等級に該当しなくなったとき。

2 障害者福祉給付金の受給権者の障害等級を確認するため、市長が必要と認めるときは、当該受給権者に診断書を提出させることができる。

(福祉給付金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した当該福祉給付金の全部または一部を返還させることができる。

(受給権者が死亡した場合)

第10条 受給権者が死亡した場合において、当該受給権者に支給すべき福祉給付金で未支給のものがあるときは、当該受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、当該受給権者の死亡時においてその受給権者と生計を同じくしていた者は、市長に対し、当該未支給の福祉給付金を様式第8号により、請求することができる。

(譲渡および担保の禁止)

第11条 福祉給付金を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、福祉給付金の支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町在日外国人福祉給付金支給規則(平成8年マキノ町規則第10号)、今津町在日外国人福祉給付金支給要綱(平成8年今津町告示第39号)、朽木村在日外国人福祉給付金支給要綱(平成8年4月1日告示)、安曇川町在日外国人福祉給付金支給規則(平成8年安曇川町規則第19号)、高島町在日外国人福祉給付金支給規則(平成8年高島町規則第11号)または新旭町在日外国人福祉給付金支給規則(平成8年新旭町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日規則第40号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付

(2) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付

(6) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付

(8) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく年金たる給付

(9) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付

(10) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付

(11) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付

(12) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付

(13) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

(14) 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付

(15) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付

(16) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付

(17) その他前各号に掲げるものに準ずる公的年金たる給付

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高島市在日外国人福祉給付金支給規則

平成17年1月1日 規則第54号

(平成28年4月1日施行)