○高島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年高島市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡(条例第6条の規定により死亡の推定を受けた場合を含む。以下同じ。)した者の氏名、性別、生年月日および住所
(2) 死亡の年月日および死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
3 市長は、条例第4条第1項第3号の規定により災害弔慰金の支給を受けることができる遺族に対しては、死亡者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていたことを証明する種類を提出させるものとする。
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名、性別、生年月日および住所
(2) 障害の原因となる負傷または疾病の状態となった年月日および負傷または疾病の状況
(3) 障害の種類および程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 市長は、この市の区域外で障害の原因となる負傷または疾病の状態となった市民に対し、負傷し、または疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間および療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(利率)
第7条 条例第14条第2項の規定による利率は、年1パーセントとする。
(調査)
第8条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第9条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を、借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。
(借用書の提出)
第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに保証人の連署した災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護資金借用書)(様式第5号)に、借受人の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人および保証人の印鑑証明書)を添えて、市長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第11条 市長は、前条の借用書の提出があったときは、速やかに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第12条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書およびこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第13条 繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、災害援護資金償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還金支払猶予承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書(様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、災害援護資金貸付金に係る違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金貸付金に係る違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金貸付金に係る違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第16条 災害援護資金の償還未済額の全部または一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神または身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定または再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
(督促)
第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名または住所の変更届等)
第18条 借受人または保証人について、氏名または住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族または保証人が代ってその旨を届け出るものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金および災害障害見舞金の支給ならびに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町災害弔慰金の支給および災害援護資金の貸付けに関する規則(昭和49年マキノ町規則第7号)、今津町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年今津町規則第9号)、朽木村災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和58年朽木村規則第3号)、安曇川町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和56年安曇川町規則第17号)、高島町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和55年高島町規則第7号)または新旭町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年新旭町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成24年6月27日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年6月28日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては適用しない。
付則(令和元年12月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。