○高島市総合福祉センターの設置に関する条例

平成17年1月1日

条例第146号

(設置)

第1条 市民の健康の保持および増進ならびに社会福祉の増進を図るため、高島市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 総合福祉センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市今津総合福祉センター

高島市今津町弘川204番地1

高島市高島総合健康福祉センター

高島市勝野680番地

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第309号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

高島市総合福祉センターの設置に関する条例

平成17年1月1日 条例第146号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第146号
平成17年3月30日 条例第309号