○高島市総合福祉センターの設置に関する条例
平成17年1月1日
条例第146号
(設置)
第1条 市民の健康の保持および増進ならびに社会福祉の増進を図るため、高島市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 総合福祉センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市今津総合福祉センター | 高島市今津町弘川204番地1 |
高島市高島総合健康福祉センター | 高島市勝野680番地 |
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日条例第309号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。