○高島市地域ケア会議設置要綱

平成17年1月1日

告示第26号

(設置)

第1条 介護や支援を必要とする高齢者および障がい者(以下「高齢者等」という。)が、地域で自立した生活ができるよう個々のニーズに応じ最も適切なサービスを提供するとともに、保健、医療および福祉に係る各種サービスを総合的に調整し、支援施策の充実と社会基盤の整備を進め、地域包括ケア体制の構築および充実を図るため、高島市地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ケア会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 民生委員児童委員、保健師、地域包括支援センター等の各種保健福祉サービス関係者の訪問または相談活動等を通じて高齢者のニーズの把握を行うこと。

(2) 高齢者の意向、健康状態、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策を検討し、確立すること。

(3) 関係機関へのサービス提供を要請すること。

(4) 各種福祉施設への入所の要否および入所者の入所継続の要否を判断して、その結果を市長に報告すること。

(5) サービス提供の問題点を整理し、総合的なサービス供給体制の整備について調査研究を行うこと。

(6) 第1号第2号および前号に規定する個別ケースの課題の検討および分析に基づき、地域課題を明確化すること。

(7) 前号の地域課題の解決に必要な社会資源の開発や地域づくりを行うこと。

(8) 前各号のほか、前条の目的を達成するため必要な事業を行うこと。

(組織)

第3条 ケア会議は、次に掲げる者のうち若干人をもって組織する。

(1) 民生委員児童委員

(2) 滋賀県高島健康福祉事務所の保健・福祉担当職員

(3) 医療、介護および福祉関係者

(4) 老人福祉施設の職員

(5) 社会福祉協議会の職員

(6) 市の福祉・保健担当職員

(7) 前各号のほか、市長が必要と認める者

(会議)

第4条 ケア会議は、必要に応じて随時開催する。

2 ケア会議は、健康福祉部の社会福祉課長、長寿介護課長、健康推進課長、障がい福祉課長および地域包括支援課長が招集する。

3 ケア会議は、内容により前条に掲げる構成員のうちから必要な者によって、所掌事務の一部を行うことができる。

4 ケア会議は、必要に応じ前条に掲げる構成員以外の者から意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 ケア会議の庶務は、当該ケア会議を招集する課において処理する。

(守秘義務)

第6条 ケア会議の構成員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

改正文(平成19年9月1日告示第160号)

平成19年9月1日から適用する。

改正文(平成21年4月30日告示第80号)

平成21年4月1日から適用する。

高島市地域ケア会議設置要綱

平成17年1月1日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第26号
平成19年9月1日 告示第160号
平成21年4月30日 告示第80号
平成22年6月2日 告示第90号
平成27年4月1日 告示第94号
平成28年4月1日 告示第82号