○高島市福祉医療費助成条例
平成17年1月1日
条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児、重度障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦ならびにひとり暮らし高齢寡婦の医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児 出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。
(2) 重度障害者(児) 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)に定める障害の程度が1級または2級に該当するもの
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において、知的障害の程度が重度と判定されたもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの
(ア) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が規則別表の3級に該当するもの
(イ) 児童相談所または更生相談所において、知的障害の程度が中度と判定された者
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める2級に該当するもの
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童で、障害の程度が同法施行令(昭和50年政令第207号)別表第三に定める1級に該当するもの
(3) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「母等」という。)が18歳未満(ただし、4月1日後に18歳に達したときは、翌年の3月31日までの間は18歳未満とみなす。)の者(以下「児童」という。)を扶養している家庭をいう。
(4) 父子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「父等」という。)が、児童を扶養している家庭をいう。
(5) ひとり暮らし寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、65歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していないものをいう。
(6) ひとり暮らし高齢寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、次のいずれかに該当するもの(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)をいう。
ア 65歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にある者
イ 70歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から75歳に達する日までの間にある者
(7) 医療保険各法
次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(8) 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設その他規則で定める施設をいう。
(9) 助成対象者 市の区域内に居住する乳幼児、重度障害者(児)(市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、他の市町村から市の区域内に住所を変更したと認められる者であって、当該重度障害者(児)または当該重度障害者(児)の配偶者もしくは当該重度障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害者(児)の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)が規則で定める額を超えないものを除く。)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦ならびにひとり暮らし高齢寡婦で医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者および規則で定める施設に入所している者を除く。)ならびに市長が医療費の助成を必要と認める者をいう。
(10) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児または重度障害者(児)を現に監護しているものをいう。
(11) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。
(助成対象者の特例)
第3条 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度障害者(児)であって、当該重度障害者(児)または当該重度障害者(児)の配偶者もしくは当該重度障害者(児)の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度障害者(児)の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)が規則で定める額を超えないものは、前条第9号に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該重度障害者(児)が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合は、最初に入所した障害者支援施設等への入所前の住所が市の区域内であると認められる場合に限る。
(助成の範囲)
第4条 助成対象者の疾病または負傷について保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額および同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該助成対象者または保護者に対し、その満たない額に相当する額を福祉医療費として助成する。ただし、当該疾病または負傷について法令の規定により、国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
ア 第2条第6号アに規定する者 健康保険法第74条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額および同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合にあっては、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額
イ 第2条第6号イに規定する者 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額および指定訪問看護を受けた場合にあっては、同法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額
3 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額および当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。
4 福祉医療費は重度障害者(児)等およびひとり暮らし高齢寡婦の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額を超えるときは、その者に対しては助成しない。重度障害者(児)等およびひとり暮らし高齢寡婦の配偶者の前年の所得または重度障害者(児)等およびひとり暮らし高齢寡婦の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度障害者(児)等およびひとり暮らし高齢寡婦の生計を維持する者の前年の所得が、規則で定める額を超えるときも、同様とする。
5 前項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、規則で定める。
(受給券)
第5条 市長は、助成対象者または保護者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、この条例による福祉医療費の助成を受ける資格を証する福祉医療費受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。
(助成の方法)
第6条 第4条に規定する福祉医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請するものとし、市長は当該申請に基づき助成するものとする。ただし、市長は当該助成申請について、福祉医療費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部または一部の助成を行わないことができる。
(助成方法の特例)
第7条 市長は、助成対象者または保護者が第5条第2項に定める手続に従い滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、福祉医療費として当該助成対象者または保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者または保護者に対し福祉医療費の助成があったものとみなす。
2 前条第1項に規定する方法により福祉医療費の助成を受けるひとり暮らし高齢寡婦については、一部負担金相当額等を保険医療機関等に支払うものとする。
2 乳幼児にあっては医療保険各法の規定による被保険者となった日からとする。
3 重度障害者(児)についての助成対象期間の終期は、助成対象者でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までとする。
4 助成対象に該当する者が月の中途において滋賀県外から本市の区域内に居住することとなった者であるときは当該居住することとなった日からとする。
5 助成対象に該当する者が月の中途において滋賀県内の他市町から本市の区域内に居住することとなった者であり、かつ、その者が加入する医療保険各法に規定する保険に異動があるときは、当該居住することとなった日からとする。
6 助成対象に該当する者が月の中途において滋賀県内の他市町から本市の区域内に居住することとなった者であり、かつ、その者が加入する医療保険各法に規定する保険に異動がないときは、当該居住することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からとする。
(届出)
第10条 第5条第1項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者または保護者は、規則で定める福祉医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたときまたは第三者行為によって福祉医療費の支給事由が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の届出がないときは、職権により調査し、受給券を交付した助成対象者の認定の取消し、その他必要な措置をとることができる。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、助成対象者または保護者が当該助成対象者の疾病または負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部もしくは一部を助成せず、またはすでに助成した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(受給権の保護)
第12条 この条例による福祉医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町福祉医療費助成条例(昭和48年マキノ町条例第27号)、今津町福祉医療費助成条例(昭和48年今津町条例第27号)、朽木村福祉医療費助成に関する条例(昭和48年朽木村条例第21号)、安曇川町福祉医療費助成条例(昭和48年安曇川町条例第33号)、高島町福祉医療費助成条例(昭和48年高島町条例第24号)または新旭町福祉医療費助成に関する条例(昭和48年新旭町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年7月1日条例第326号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の高島市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成18年7月1日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の高島市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成19年3月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月24日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の高島市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成22年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日の前日までに他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条第8号に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる同条に規定する重度心身障害者(児)であって、当該重度心身障害者(児)または当該重度心身障害者(児)の配偶者もしくは当該重度心身障害者(児)の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者(児)の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)が改正後の第3条に規定する額を超えないものについても、適用する。
3 この条例の施行の日の前日までに、現に改正前の第4条に規定する受給券の交付を受けている改正前の第2条第2号に規定する重度心身障害者(児)であって、この条例の施行の日の前日までに市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外の都道府県から市の区域内に住所を変更したと認められるものは、当分の間、改正後の第2条第9号に規定する助成対象者とみなす。
付則(平成23年12月19日条例第24号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月23日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
3 改正前の高島市福祉医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第2条第6号の助成対象となるもので、平成26年7月31日までに65歳に達する者であって、70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にあるものは、改正後の高島市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例により福祉医療費の助成を受けることができる。
4 旧条例第2条第6号の助成対象となるもので、平成26年4月1日から同年6月30日までの間に70歳に達した者のうち、70歳に達する日において旧条例第5条第1項の規定により福祉医療費受給券の交付を受けていたものは、当該受給券の有効期間終了後からこの条例の施行の日までの間は、引き続き旧条例第4条に規定する福祉医療費の助成を受けることができる。
付則(平成26年9月29日条例第43号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
付則(令和4年12月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年12月22日条例第38号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
重度心身障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童およびひとり暮らし寡婦に係る自己負担金
区分 | 金額 | 備考 |
入院 | 1日当たり1,000円 | 自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1か月につき14,000円を限度とする。 |
通院 | 1診療報酬明細書当たり500円 | (1) 1か月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。 (2) 調剤報酬明細書には適用しない。 |