○高島市民生委員推薦会規則
平成17年1月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、高島市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(幹事および書記)
第3条 推薦会の幹事および書記は、市職員をもって充てる。
(会議の非公開等)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会の委員、幹事および書記は、推薦会の議事についてその知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。