○高島市福祉事務所設置条例

平成17年1月1日

条例第143号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 高島市福祉事務所

(2) 位置 高島市新旭町北畑565番地

(3) 所管区域 高島市全域

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)および知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成または更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事項

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第43号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

高島市福祉事務所設置条例

平成17年1月1日 条例第143号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第143号
平成26年9月29日 条例第43号