○高島市文化財保護審議会設置条例

平成17年1月1日

条例第142号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、高島市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存および活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

2 審議会は、本市に設置される資料館等の運営に関して協議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。

(委員)

第4条 委員および特別委員は、文化に関し広く、かつ、高い識見を有する者および文化財に関する学識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長および副会長)

第6条 審議会に、会長および副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、高島市教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

高島市文化財保護審議会設置条例

平成17年1月1日 条例第142号

(平成17年1月1日施行)