○高島市少年センター設置条例
平成17年3月30日
条例第295号
(設置)
第1条 少年の非行防止を総合的かつ効果的に行い、少年の健全な育成を図るため、高島市少年センター(以下「少年センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 少年センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市少年センター | 高島市新旭町北畑45番地1 |
(事業)
第3条 少年センターは、関係機関と緊密な連携を保ちながら、次の事業を行う。
(1) 少年相談に関すること。
(2) 少年補導に関すること。
(3) 少年の非行防止に関すること。
(4) 有害環境の浄化に関すること。
(5) 少年の健全育成に関すること。
(6) 情報・資料の収集および整理に関すること。
(7) その他少年センター設置の目的を達成するために必要な事業
(運営委員会)
第4条 少年センターの管理運営に必要な事項を調査、審議するため、少年センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(職員)
第5条 少年センターに所長、その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条および第3条中高島市少年センター設置条例第2条の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。
付則(令和5年9月28日条例第30号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。