○高島市青少年問題協議会設置条例

平成17年1月1日

条例第132号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、高島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務および意見の具申)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護および矯正に関する施策の適切な実施をするために、必要な行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長および関係行政機関の長に対し、意見を述べる事ができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長および委員若干人で組織する。

2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

5 専門委員は、関係機関の職員および学識経験のある者のうちから市長が任命する。

6 委員および専門委員は、非常勤とする。

(会長および副会長)

第4条 会長は、市長をもってこれに充てる。

2 会長は、議事その他会務を総理する。

3 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

高島市青少年問題協議会設置条例

平成17年1月1日 条例第132号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第132号