○高島市農民研修センター管理運営規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市農民研修センターの設置および管理に関する条例(平成17年条例第212号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、高島市農民研修センター(以下「農民研修センター」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 農民研修センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、適宜これを変更することができる。
名称 | 開館時間 |
朽木農民研修センター | 午前9時から午後10時まで |
2 前項の時間には、準備および原状回復の時間を含むものとする。
(休館日)
第3条 農民研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、適宜これを変更することができる。
名称 | 休館日 |
朽木農民研修センター | (1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。) (2) 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日、および休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。) (3) 前記(1)、(2)の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日 |
2 管理者は、必要がある場合には、年間を通じ15日以内で臨時休館日を定めることができる。
(使用の許可申請および許可)
第4条 農民研修センターの施設または設備を使用しようとする者は、その7日前までに、農民研修センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の許可を得た者は、使用料をその使用開始前までに納付しなければならない。
(遵守事項)
第5条 農民研修センターの施設および設備の使用許可を得た者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、または他人に転貸使用させてはならない。
(2) 使用許可のない施設または設備を使用してはならない。
(3) 火気に充分注意すること。
(4) 使用に際して施設または設備の汚損、き損または亡失のないよう最善の注意を怠らないこと。
(5) 使用が終わった時は、原状に復し、器具の整頓、使用室内外の清掃をして係員に引き継ぐこと。
(6) 前号の義務を怠ったときは、教育委員会において処理し、その費用弁償を命ずる。
(7) その他管理者の指示する事項
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により、使用料を減額し、または免除することができる場合および金額は、次のとおりとする。
(1) 市または教育委員会が主催または共催により使用するとき。 全額免除
(2) その他市長が特に減額し、または免除する必要があると認めるとき。 市長が定める額
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年4月24日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高島市農民研修センター管理運営規則第6条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年8月27日教委規則第6号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の表朽木農民研修センターの項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。