○高島市農民研修センター管理運営規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市農民研修センターの設置および管理に関する条例(平成17年条例第212号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、高島市農民研修センター(以下「農民研修センター」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 農民研修センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、適宜これを変更することができる。

名称

開館時間

朽木農民研修センター

午前9時から午後10時まで

2 前項の時間には、準備および原状回復の時間を含むものとする。

(休館日)

第3条 農民研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、適宜これを変更することができる。

名称

休館日

朽木農民研修センター

(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日、および休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。)

(3) 前記(1)(2)の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

2 管理者は、必要がある場合には、年間を通じ15日以内で臨時休館日を定めることができる。

(使用の許可申請および許可)

第4条 農民研修センターの施設または設備を使用しようとする者は、その7日前までに、農民研修センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めた場合には、農民研修センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の許可を得た者は、使用料をその使用開始前までに納付しなければならない。

(遵守事項)

第5条 農民研修センターの施設および設備の使用許可を得た者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、または他人に転貸使用させてはならない。

(2) 使用許可のない施設または設備を使用してはならない。

(3) 火気に充分注意すること。

(4) 使用に際して施設または設備の汚損、き損または亡失のないよう最善の注意を怠らないこと。

(5) 使用が終わった時は、原状に復し、器具の整頓、使用室内外の清掃をして係員に引き継ぐこと。

(6) 前号の義務を怠ったときは、教育委員会において処理し、その費用弁償を命ずる。

(7) その他管理者の指示する事項

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により、使用料を減額し、または免除することができる場合および金額は、次のとおりとする。

(1) 市または教育委員会が主催または共催により使用するとき。 全額免除

(2) その他市長が特に減額し、または免除する必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、第4条に規定する使用許可の申請と同時に農民研修センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朽木村農民研修センター管理運営規則(昭和51年朽木村教育委員会規則第3号)または新旭町農民研修センター管理運営規則(昭和49年新旭町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月24日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の高島市農民研修センター管理運営規則第6条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月27日教委規則第6号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の表朽木農民研修センターの項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

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高島市農民研修センター管理運営規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第61号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第61号
平成18年4月24日 教育委員会規則第15号
平成19年2月22日 教育委員会規則第1号
平成21年6月1日 教育委員会規則第11号
平成26年8月27日 教育委員会規則第6号