○高島市農民研修センターの設置および管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第212号
(設置)
第1条 農林業に対する知識と技術の向上を図り、もって健全な農業経営に資するため、本市に農民研修センターを設置する。
(名称および位置)
第2条 本市の設置する農民研修センターの名称および位置を次のように定める。
名称 | 位置 |
朽木農民研修センター | 高島市朽木市場792番地 |
(事業)
第3条 農民研修センターは、次の事業を行う。
(1) 農林技術の習得と経営の指導研修
(2) 図書および資料の縦覧
(3) 産業および社会教育関係の講座、講演および職業訓練
(4) 青年および婦人活動の指導および会合
(5) その他管理者が適当と認めるもの
(管理)
第4条 農民研修センターは、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(経費)
第5条 農民研修センターの維持運営に要する経費は、市費、補助金、寄附金、使用料その他の収入をもって充てる。
(使用の制限)
第6条 農民研修センターは、広く一般に開放することを原則とするが、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設および設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とするものおよび農民研修センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消しまたは使用停止命令)
第7条 農民研修センターの施設または設備の使用者が次の各号のいずれかに該当すると管理者が認めた場合、または事業運営上特別な必要が生じた場合には、その使用許可を取り消し、または使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 法令の規定に違反して使用しようとし、または使用したとき。
(4) 使用のための手続に違反したとき。
(5) 使用中に公序良俗に反する行為があったとき。
(6) 使用に関して係員の指示に違反し、または使用遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(使用料)
第8条 使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、または免除することができる。
(使用料の還付等)
第10条 第7条各号の規定に抵触する使用の許可の取消しまたは停止を命じた場合には、その納付した使用料は、還付しない。
2 事業運営上特別な必要が生じて発した許可の取消しまたは使用停止を命じた場合には、その全額を還付する。
3 前項の還付金には、利子は付さない。
(汚損等の届出)
第11条 農民研修センターの施設または設備の当該使用者が、当該施設または設備を汚損し、き損し、または亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の使用者に対し、その損害の賠償を命ずることができる。
(職員)
第12条 農民研修センターの職員は、教育委員会の職員を充てる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の高島市農民研修センターの設置および管理に関する条例第8条および第9条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月23日条例第36号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 |
第1研修室 | 1時間 | 100 |
第2研修室 | 1時間 | 300 |
第3研修室 | 1時間 | 200 |
小ホール | 1時間 | 1,000 |
備考
1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。