○高島市朽木地域開放型多目的施設の設置および管理運営に関する条例

平成17年1月1日

条例第131号

(設置)

第1条 地域住民の交流の場および児童・生徒の創造的で充実した学習、生活の場として、高島市朽木地域開放型多目的施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称 朽木地域開放型多目的棟

位置 高島市朽木市場1113番地

(業務)

第3条 施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校教育の学習活動および研修に関すること。

(2) 地域材利用の促進に係る普及活動および研修に関すること。

(3) 社会教育活動に関すること。

(4) その他管理者が適当と認める業務

(管理運営)

第4条 施設の管理運営は、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

高島市朽木地域開放型多目的施設の設置および管理運営に関する条例

平成17年1月1日 条例第131号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第131号