○高島市郷土文化保存伝習施設の管理運営に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市郷土文化保存伝習施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第127号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 伝習施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
名称 | 開館時間 |
マキノ資料館 | 午前9時から午後4時30分まで |
(休館日)
第3条 伝習施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときはこれを変更し、または臨時に休館日を設けることができる。
名称 | 休館日 |
マキノ資料館 | (1) 月曜日および火曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、5月5日(こどもの日)および11月3日(文化の日)は除く。 (3) 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
(資料の寄贈および寄託)
第4条 伝習施設は、展示資料の寄贈および寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた資料につき、正当な所有者または管理者よりその返還の申出を受けたときは、館長は、速やかにこれを返還しなければならない。
(施設、設備等の管理保全)
第5条 館長は、伝習施設の維持および管理運営に必要な帳簿を整備するとともに、常に資料、設備および備品の適正な管理保全に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、伝習施設の管理および運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町郷土文化保存伝習施設の管理運営に関する規則(平成5年マキノ町規則第7号)または朽木村文化等保存伝習施設の管理運営に関する規則(昭和57年朽木村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和6年1月30日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。