○高島市郷土文化保存伝習施設の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第127号

(設置)

第1条 伝統的な本市の農林漁業や生活文化等の資料を収集、保存、展示し、農林漁業の振興発展に寄与するとともに、地域農山村文化の向上を目的として、郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 伝習施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

マキノ資料館

高島市マキノ町蛭口260番地1

朽木資料館

高島市朽木野尻478番地22

(事業)

第3条 伝習施設は、次の事業を行う。

(1) 農林漁業、生活文化ならびに歴史風土に関する資料の収集および展示

(2) 資料に関する調査および研究

(3) 資料の利用および学習に関し必要な説明、助言および指導等

(4) 伝統的地域産業文化の保全および活用

(5) 学童農園土に学ぶ里施設等との連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域農林漁業の振興発展と農山村文化の向上に必要な事業

(職員)

第4条 伝習施設に、館長その他必要な職員を置く。

(入館者の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、館長は入館を拒否し、または退館させることができる。

(1) 公の秩序または風紀を乱し、またはそのおそれがあると認められる者

(2) 展示資料、設備および施設等を損傷し、またはそのおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、施設の管理運営上支障があると認められる者

2 前項に定めるもののほか、館長は、施設の秩序を維持するため、入館者に対し、必要な指示を与えることができる。

(損害の賠償)

第6条 自己の責めに帰すべき事由により展示資料、施設、設備もしくは備品等を損傷し、または滅失させた者は、速やかに館長に届け出て、その指示するところによりこれを原状に復し、代物を弁償し、またはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、伝習施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町郷土文化保存伝習施設の設置および管理に関する条例(平成5年マキノ町条例第10号)または朽木村文化等保存伝習施設の設置および管理に関する条例(昭和57年朽木村第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高島市郷土文化保存伝習施設の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第127号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第127号
平成23年12月19日 条例第23号
令和5年12月22日 条例第45号