○高島市高島歴史民俗資料館の設置等に関する条例

平成17年1月1日

条例第126号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、郷土の歴史、民俗等に関する資料の収集、保存、展示および調査研究を行い、その活用を図ることによって住民の郷土に対する理解と知識を深め、文化の向上と学術の発展に資するため、高島市高島歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 資料館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市高島歴史民俗資料館

高島市鴨2239番地

(業務)

第3条 資料館は、次の業務を行う。

(1) 郷土の考古、歴史、民俗等文化財に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存、公開および展示活動に関すること。

(2) 資料の調査研究および啓発普及活動に関すること。

(3) その他高島市教育委員会が必要と認めること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高島町歴史民俗資料館の設置等に関する条例(昭和56年高島町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高島市高島歴史民俗資料館の設置等に関する条例

平成17年1月1日 条例第126号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第126号
令和5年12月22日 条例第44号