○陽明園の設置および管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第123号
(設置)
第1条 王陽明の生地である中華人民共和国浙江省余姚市との友好交流のシンボル施設として、陽明園を設置する。
(名称および位置)
第2条 陽明園の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
陽明園
高島市安曇川町青柳1150番地1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、管理に関する必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 条例第123号
(平成17年1月1日施行)