○近江聖人中江藤樹記念館の管理運営に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江聖人中江藤樹記念館の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第122号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、近江聖人中江藤樹記念館(以下「記念館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日、および休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。)

(3) 前2号の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

2 館長は、特に必要があると認められるときは、前項に規定する休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(入館の制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、または退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱すおそれのある者

(2) 記念館の施設、展示品等を損傷するおそれのある者

(3) その他館長の指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第5条 記念館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 記念館の施設、展示品等をき損し、または汚損しないこと。

(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 展示品に触れないこと。

(4) 許可を受けないで、展示品の撮影、模写等をしないこと。

(5) 指定する場所以外の場所において、喫煙または飲食しないこと。

(6) その他館長が指示する事項

(講義室の使用)

第6条 講義室を使用しようとする者は、使用する日の3か月前から7日前までに近江聖人中江藤樹記念館講義室使用許可申請書(様式第1号)を高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 政治活動のために利用しようとするとき。

(2) 営利を目的とするために利用しようとするとき。

(3) 記念館の管理運営上、支障があると認めたとき。

(4) その他記念館設置の趣旨に反するものと認めたとき。

(講義室の使用許可の取消しおよび利用の中止)

第7条 教育委員会は、前条第1項の規定に基づき使用許可後において、同条第2項に該当するものと認めたときは、使用許可の取消しおよび利用の中止を命ずることができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第1項の規定により、入館料または使用料を減額し、または免除することができる場合および金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市または教育委員会が主催または共催する事業に使用するとき。 免除

(2) その他市長が特に減額し、または免除する必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第7条第1項の規定により、入館料または使用料の減免を受けようとする者は、使用する日の3か月前から7日前までに近江聖人中江藤樹記念館入館料および使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(無料入館日)

第9条 条例第7条第2項の規定による無料入館日は、教育委員会が定める日とする。

(企画運営委員会)

第10条 記念館に企画運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会委員の定数は、4人以内とする。

3 委員会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じたときは、補充するものとする。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員の設置)

第11条 記念館に館長および必要な職員を置く。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理運営に必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江聖人中江藤樹記念館の管理運営に関する規則(昭和62年安曇川町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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近江聖人中江藤樹記念館の管理運営に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第30号

(平成28年7月25日施行)