○近江聖人中江藤樹記念館の管理運営に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江聖人中江藤樹記念館の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第122号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、近江聖人中江藤樹記念館(以下「記念館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)
(2) 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日、および休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。)
(3) 前2号の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日
2 館長は、特に必要があると認められるときは、前項に規定する休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(入館の制限)
第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、または退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱すおそれのある者
(2) 記念館の施設、展示品等を損傷するおそれのある者
(3) その他館長の指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第5条 記念館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 記念館の施設、展示品等をき損し、または汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 展示品に触れないこと。
(4) 許可を受けないで、展示品の撮影、模写等をしないこと。
(5) 指定する場所以外の場所において、喫煙または飲食しないこと。
(6) その他館長が指示する事項
(講義室の使用)
第6条 講義室を使用しようとする者は、使用する日の3か月前から7日前までに近江聖人中江藤樹記念館講義室使用許可申請書(様式第1号)を高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して、許可を受けなければならない。
(1) 政治活動のために利用しようとするとき。
(2) 営利を目的とするために利用しようとするとき。
(3) 記念館の管理運営上、支障があると認めたとき。
(4) その他記念館設置の趣旨に反するものと認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条第1項の規定により、入館料または使用料を減額し、または免除することができる場合および金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市または教育委員会が主催または共催する事業に使用するとき。 免除
(2) その他市長が特に減額し、または免除する必要があると認めるとき。 市長が定める額
(無料入館日)
第9条 条例第7条第2項の規定による無料入館日は、教育委員会が定める日とする。
(企画運営委員会)
第10条 記念館に企画運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会委員の定数は、4人以内とする。
3 委員会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じたときは、補充するものとする。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員の設置)
第11条 記念館に館長および必要な職員を置く。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理運営に必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年7月25日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。