○近江聖人中江藤樹記念館の設置および管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第122号
(設置)
第1条 郷土の偉人中江藤樹の顕彰と市民の文化の向上を図るため、近江聖人中江藤樹記念館(以下「藤樹記念館」という。)を高島市安曇川町上小川69番地に設置する。
(業務)
第2条 藤樹記念館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 中江藤樹に関する資料を収集し、保管し、展示し、および利用に供すること。
(2) 中江藤樹に関する講演会、研究会等を開催すること。
(3) 市民の文化振興を図るための各種行事を実施すること。
(4) その他藤樹記念館の目的を達成するために必要な事業
(入館料等)
第3条 藤樹記念館に入館しようとする者または講義室を使用しようとする者は、入館料または使用料(以下「入館料等」という。)を納付しなければならない。
(入館料および使用料の額)
第4条 入館料の額は、別表第1のとおりとする。
2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。
(納付の方法)
第5条 入館料および使用料は、規則で特別の定めをする場合を除き、入館時または使用の開始と同時に徴収する。
第6条 入館料および使用料は、いかなる事由があってもこれを還付しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
第7条 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、入館料または使用料を減額し、または免除することができる。
2 市長は、規則の定めるところにより、無料入館日を設けることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理および運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
入館料
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 |
個人 | 1人1回 | 300 |
団体 | 1人1回 | 200 |
備考
1 団体とは20人以上同時に入館を希望するものをいう。
2 15歳以下の者(15歳の者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2章に規定する義務教育の過程を終了した者を除く。)は、入館料を無料とする。
別表第2(第4条関係)
使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 |
講義室 | 1時間 | 500 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。