○高島市立図書館の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第121号

(設置)

第1条 高島市は、資料提供を中心とする図書館サービスを行うことにより市民の生涯学習に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 図書館の名称および位置は、別表のとおりとする。

(図書館協議会)

第3条 法第14条第1項の規定により、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育および社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者ならびに学識経験のある者の中から、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

3 委員の定数は、15人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員に特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であっても、これを解任することができる。

第4条 協議会に会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長および副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の高島市立図書館の設置および管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月29日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第35号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

マキノ図書館

高島市マキノ町蛭口260番地1

今津図書館

高島市今津町舟橋二丁目3番地1

新旭図書室

高島市新旭町旭一丁目10番地1

朽木図書サロン

高島市朽木市場792番地

安曇川図書館

高島市安曇川町青柳1173番地

高島図書室

高島市勝野670番地

高島市立図書館の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第121号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第121号
平成18年3月6日 条例第8号
平成24年3月29日 条例第14号
平成26年6月23日 条例第35号