○高島市立公民館の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条および第30条第2項の規定に基づき、高島市立公民館(以下「公民館」という。)の設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称および位置)

第2条 公民館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

マキノ公民館

高島市マキノ町蛭口260番地1

今津公民館

高島市今津町中沼一丁目4番地1

朽木公民館

高島市朽木市場792番地

安曇川公民館

高島市安曇川町田中89番地 安曇川ふれあいセンター内

高島公民館

高島市勝野670番地

新旭公民館

高島市新旭町旭一丁目10番地1

(管理および経費)

第3条 公民館は、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 公民館の維持運営に要する経費は、市費、補助金、寄附金、使用料その他の収入をもって充てる。

(職員)

第4条 公民館に法第27条第1項に規定する館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員の委嘱の基準、定数および任期)

第6条 法第30条第1項の規定により委嘱する審議会の委員は、学校教育および社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者ならびに学識経験のある者の中から委嘱する。

2 委員の定数は、15人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(審議会の委員長および副委員長)

第7条 審議会に委員長および副委員長1人を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。

(使用申請および許可)

第9条 公民館を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ館長に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第10条 館長は、教育委員会規則で定める特別の理由があるときは、公民館の使用を許可しない。

(使用許可の取消し等)

第11条 館長は、使用者が教育委員会規則で定める特別の理由があるときは、公民館の使用許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは制限することができる。

(使用料)

第12条 使用者は、使用の開始前までに別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、または免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に事由あると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

(損害賠償)

第15条 使用者は、使用中に公民館の施設、設備等を汚損し、破損し、もしくは滅失したときは、原状に回復し、またはそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、損害賠償を減額し、または免除することができる。

2 館長は、使用許可を取り消した場合において、取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町立学校、公民館使用料徴収条例(昭和31年マキノ町条例第8号)、マキノ町立公民館の設置および管理等に関する条例(昭和46年マキノ町条例第25号)、今津町公民館条例(昭和33年今津町条例第4号)、朽木村社会教育に関する条例(昭和37年朽木村条例第4号)、安曇川町公民館の設置および管理に関する条例(平成10年安曇川町条例第19号)、高島町公民館の設置および管理に関する条例(平成5年高島町条例第13号)または新旭町公民館設置に関する条例(昭和42年新旭町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 最初の委嘱に係る委員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成18年3月30日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の高島市立公民館の設置および管理に関する条例第12条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(高島市立新旭市民会館設置に関する条例の廃止)

2 高島市立新旭市民会館設置に関する条例(平成17年高島市条例第128号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市立新旭市民会館設置に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高島市立公民館の設置および管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の高島市立公民館の設置および管理に関する条例の規定によりなされた今津公民館東分館、今津公民館西分館、今津公民館浜分分館および高島公民館黒谷分館に係る処分、手続その他の行為(施行日以後の使用に係るものに限る。)は、なお従前の例による。

(高島市文化交流施設「やまびこ館」の設置および管理に関する条例の廃止)

3 高島市文化交流施設「やまびこ館」の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第130号)は、廃止する。

(高島市文化交流施設の廃止に伴う経過措置)

4 施行日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市文化交流施設「やまびこ館」の設置および管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(施行日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の高島市立公民館の設置および管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月23日条例第35号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(単位:円)

施設名

区分

単位

使用料

朽木公民館

ホール

1時間

1,900

研修室

1時間

500

控室

1時間

100

安曇川公民館

ふじのきホール

1時間

2,200

会議室

1時間

400

視聴覚室

1時間

700

カルチャールームA

1時間

400

カルチャールームB

1時間

400

カルチャールームAおよびカルチャールームB

1時間

700

調理室

1時間

500

和室

1時間

500

創作室

1時間

400

団体活動室

1時間

400

高島公民館

小ホール

1時間

900

会議室1

1時間

300

会議室2

1時間

300

会議室3

1時間

100

和室1

1時間

200

和室2

1時間

100

茶室

1時間

100

美術工芸室

1時間

700

調理室

1時間

400

視聴覚室

1時間

500

備考

1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

3 付属施設、器具等の使用料については、別に規則で定める。

高島市立公民館の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第120号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第120号
平成18年3月30日 条例第28号
平成19年3月29日 条例第19号
平成21年3月30日 条例第8号
平成24年3月29日 条例第13号
平成26年6月23日 条例第35号
平成27年3月27日 条例第7号
令和3年12月21日 条例第29号