○高島市朽木生涯学習施設「ステーション・オアフ」の設置および管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第119号
(設置)
第1条 市民のコミュニティー活動や生涯学習の場として、高島市朽木生涯学習施設「ステーション・オアフ」(以下「施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 ステーション・オアフ
位置 高島市朽木市場875番地1
(業務)
第3条 施設では、次に掲げる業務を行う。
(1) 青年団、婦人会の活動事業
(2) 文化団体等の活動事業
(3) その他管理者が適当と認めるもの
(使用料)
第4条 施設の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、または免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に事由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の高島市朽木生涯学習施設「ステーション・オアフ」の設置および管理に関する条例第4条から第6条までの規定は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 |
多目的ホール | 1時間 | 600 |
備考
1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。