○高島市社会教育指導員設置等に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第23号

(設置)

第1条 社会教育の指導層の充実を図るため高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育委員会の任用を受けて、社会教育主事を助け、社会教育の振興を図るために必要な指導学習相談または社会教育団体の育成等に従事する。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(服務)

第4条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 指導員は、非常勤とする。

(免職)

第6条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 勤務成績がよくないとき。

(3) 教育委員会の都合により、設置の必要がなくなったとき。

(4) 指導員としてふさわしくない行為等のあったとき。

(報酬の額等)

第7条 指導員の報酬の額および支給方法等は、高島市会計年度任用職員の報酬、期末手当および費用弁償等に関する条例(令和元年高島市条例第14号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町社会教育指導員設置等に関する規則(昭和51年マキノ町教育委員会規則第1号)、今津町社会教育指導員設置等に関する規則(昭和48年今津町教育委員会規則第1号)、社会教育指導員設置等に関する規則(昭和49年朽木村教育委員会規則第5号)、高島町社会教育指導員設置等に関する規則(昭和47年高島町教育委員会規則第1号)または新旭町社会教育指導員設置等に関する規則(昭和47年新旭町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日教委規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高島市社会教育指導員設置等に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第23号
令和2年3月31日 教育委員会規則第13号