○高島市社会教育委員会議運営規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市社会教育委員設置条例(平成17年高島市条例第118号)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長および副委員長)

第2条 委員の会議(以下「委員会議」という。)に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員を代表し、委員会議の議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会議)

第3条 委員会議は、委員長が招集する。

2 前項の規定による招集は、委員会議開催の日時、場所および委員会議に付議すべき案件をあらかじめ通知して行う。

3 委員会議は、定例会および臨時会とする。

4 定例会は、年3回招集し、臨時会は、必要ある場合に招集する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会議に関し必要な事項は、委員長が委員会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

高島市社会教育委員会議運営規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第22号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第22号