○高島市社会教育委員設置条例

平成17年1月1日

条例第118号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき高島市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、学校教育および社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者ならびに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 最初の委嘱に係る委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成26年3月28日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高島市社会教育委員設置条例

平成17年1月1日 条例第118号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第118号
平成26年3月28日 条例第19号