○高島市学校給食運営委員会規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、高島市学校給食共同調理場設置条例(平成17年高島市条例第116号)第7条の規定に基づき、高島市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項に関し必要な調査および審議を行うものとする。
(1) 給食内容調査研究に関すること。
(2) 学校給食共同調理場の設備および運営に関すること。
(3) 給食費の負担金徴収に関すること。
(4) 物資の調達に関すること。
(5) 給食運搬に関すること。
(6) その他教育委員会において必要と認めること。
(招集)
第3条 運営委員会は、会長が招集する。
第4条 第2条の規定により、教育委員会の諮問があったときは、会長は速やかに運営委員会を招集しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、会長が必要と認めるときは、運営委員会を招集することができる。
3 会長は、運営委員会を招集しようとするときは、会議に付議する事項およびその内容、日時、場所をあらかじめ教育委員会に通知しなければならない。
(会議)
第5条 会長は、運営委員会の議長となり、会務を総理する。
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 会長は、会議の状況およびその結果について教育委員会に報告しなければならない。
(関係職員の出席および資料の提出)
第8条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、教育委員会または関係職員に対し説明または資料の提出を求めることができる。
(書記)
第9条 運営委員会に書記を置き、教育委員会の職員のうちから教育委員会が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(議事録)
第10条 運営委員会の議事については、議事録を作成し、議事の経過および結果を記載しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成29年4月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。