○高島市立学校使用料徴収条例

平成17年1月1日

条例第115号

(趣旨)

第1条 この条例は、市立学校の施設を使用するものに対して使用料を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 市立学校の施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。ただし、法令および他の条例に特別の定めのある場合は、この限りでない。

2 前項の使用料は、当該施設使用の開始までに当該施設の長を通じ、市に納付しなければならない。

(減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、または免除することができる。

(1) 市または高島市教育委員会が主催または共催する事業に使用するとき。

(2) 市長が公益上必要と認めるとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(還付)

第4条 既に納付した使用料は、次に掲げる場合を除くほか、還付しない。

(1) 施設の使用が許可されないとき。

(2) 許可された後、使用前までに許可を取り消されたとき。

(3) 教育委員会が特別の事由があると認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町立学校、公民館使用料徴収条例(昭和31年マキノ町条例第8号)または高島町使用料条例(平成12年高島町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月30日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の高島市立学校使用料徴収条例第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(高島市夜間照明施設使用料徴収条例の廃止)

2 高島市夜間照明施設使用料徴収条例(平成17年高島市条例第137号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(高島市児童体育施設の設置および管理に関する条例の廃止)

2 高島市児童体育施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第138条)は、廃止する。

別表(第2条関係)

(単位:円)

施設

区分

単位

使用料

体育館

1面

1時間

500

グラウンド

全面

1時間

700

格技室

マキノ中学校

全面

1時間

300

今津中学校

湖西中学校

朽木中学校

高島中学校

グラウンド照明設備

今津東小学校

全面

1時間

1,300

今津北小学校

全面

1時間

700

安曇川中学校

全面

1時間

700

朽木西小学校

全面

1時間

1,100

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

2 体育館は、バレーボールコート1面を基準とする。

高島市立学校使用料徴収条例

平成17年1月1日 条例第115号

(令和5年10月1日施行)