○高島市立学校職員の自家用自動車等の公務使用規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市立学校職員(以下「職員」という。)が所有する自家用自動車等を公務に使用する場合(以下「私有車の使用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「職員」とは、校(園)長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、事務職員および学校栄養職員をいう。

(私有車の使用の要件)

第3条 私有車の使用は、次の第1号から第4号のすべてに該当し、かつ、第5号から第8号のいずれかに該当した場合とする。

(1) 利用する交通機関がない場合または交通機関を利用することが適当でないと認められる場合であること。

(2) 私有車の運転は、私有車の保有者自らが行うこと。

(3) 運転技術に習熟している者であること。

(4) 自動車任意保険(対人保険1億円以上、対物保険500万円以上)に加入している私有車であること。

(5) 災害その他緊急を要する用務を処理する場合であること。

(6) 用務先が多い場合等、効率的な処理に資する場合であること。

(7) 多量の書類または物品等の運搬を伴う場合であること。

(8) 用務の処理が勤務時間を著しく超えると認められる場合であること。

(私有車の使用の手続)

第4条 私有車を使用する場合は、あらかじめ、校(園)長を経由して高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に公務使用自家用自動車等届(別記様式)を提出しなければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 (園)長は、職員から私有車を使用して出張する旨の申出があり、これを承認した場合は、旅行命令簿に運転者にあっては「自家用自動車等乗用」、同乗者にあっては「自家用自動車等同乗」と記入するものとする。旅行の行程の一部について、私有車を使用する場合にあっては、その使用する区間を旅行命令簿に明示するものとする。

(事故等の処理)

第5条 運転中に交通規則に違反または交通事故を起こしたときは、法令に定められた措置をとり、直ちに校長を経由して教育委員会に報告し、その指示に従い処理しなければならない。

(損害賠償)

第6条 旅行命令の日程に従った通常の経路(通常の経路と異なった経路によった場合は、旅行目的等から見て合理的と認められる経路)上における事故によって起きた損害賠償等の事案に係る処理については、教育委員会の定めるところによる。ただし、その経路を逸脱または中断した場合は、この限りでない。

2 旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故で、事故証明を受けたもの以外の事由による車両の故障については、市はその修理または修理に要する費用の弁償の責めを負わないものとする。

3 職員の故意または重大な過失による事故の場合で市が第三者に賠償した損害額または車両の故障の修理に要した費用については、市は、当該損害額または修理に要した費用の範囲内において、当該職員に求償することができる。

(承認を受けない私有車の使用)

第7条 (園)長の承認を受けないで私有車を使用したことによって他人に損害を与えた場合は、市は、その責めを負わないものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、安曇川町立学校職員の自家用自動車等の公務使用規程(平成10年安曇川町教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年1月22日教委訓令第1号)

この規程は、平成27年1月22日から施行する。

(平成29年1月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

高島市立学校職員の自家用自動車等の公務使用規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第8号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成27年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成29年1月27日 教育委員会訓令第1号