○高島市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成17年1月1日
条例第113号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第2条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、高島市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医および学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害または死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関等)
第2条 補償を実施する機関は、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
2 教育委員会は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、速やかに、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を通知しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による災害が公務により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、高島市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年高島市条例第35号)第4条の規定による公務災害補償等認定委員会の意見を聴かなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、もしくは受けようとする者またはその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前のマキノ町立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年マキノ町条例第13号)、今津町立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年今津町条例第18号)、朽木村立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年朽木村条例第17号)、安曇川町立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年安曇川町条例第1号)、高島町立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年高島町条例第12号)または新旭町立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年新旭町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により学校医等が公務上負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合(施行日前の公務上の負傷または疾病により施行日後に障害の状態となり、または死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお合併前の条例の例による。