○高島市教育委員会事務処理規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 高島市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理については、法令の規定によるもののほか、この訓令で基本的事項を定め、もって事務の能率的運営を図ることを目的とする。

(事務処理の原則)

第2条 事務は、適正かつ迅速に処理しなければならない。

(代決)

第3条 教育長が不在のときは、教育総務部長、教育指導部長およびスポーツ振興部長がその事務を代決する。

2 教育長および教育総務部長、教育指導部長およびスポーツ振興部長がともに不在のときは、次長がその事務を代決する。

3 教育長、教育総務部長、教育指導部長、スポーツ振興部長および次長がともに不在のときは、教育総務課長がその事務を代決する。

第4条 教育総務部長、教育指導部長およびスポーツ振興部長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第5条 主務課長が不在のときは、あらかじめ教育長の指定した吏員がその事務を代決する。

第6条 重要または異例の事項については、あらかじめその処理につき指揮を受けて代決しなければならない。

(代決の制限および後閲)

第7条 前条の場合において、ことの重大または異例に属する事項もしくは新規に計画を立てる事項については、特に指揮を受けたものまたは緊急やむを得ないと認められるもののほか、これを代決することができない。

2 代決した書類は遅滞なく後閲に供さなければならない。ただし、定例的なものまたは軽易なものについては、この限りでない。

(公文の種類)

第8条 公文の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき制定するもの)

(2) 訓令(事務局もしくは教育機関またはその職員に対して指揮命令するもの)

(3) 告示(主として法令の規定に基づき一定の事項を公示するもの)

(4) 公告(告示以外で一定の事項を公示するもの)

(5) 指令(申請に対して、許可、認可、承認等をするもの)

(6) (法令の規定に基づき命令するもの)

(7) 往復文(通達、申請、進達、副申、諮問、通知、照会、回答、報告、依頼、建議、答申、願、届等)

(8) その他の公文(辞令、証明書、契約書、賞状、表彰状等)

第9条 文書には、次に定めるところにより記号および番号をつけ、かつ、文書施行の日時を記載しなければならない。

(1) 規則、告示および訓令は、委員会名を冠し、公布番号簿によりその区分に従い制定または令達の順序による番号をつけなければならない。

(2) 指令および達には、委員会名および次号に規定する記号を冠し、同号に規定する番号をつけなければならない。

(3) 通達その他一般文書には、各課ごとに、次に掲げる記号の末尾に課の首字を付し、収発件名簿により発生の順序による番号をつけなければならない。ただし、軽易なものは、これを省略することができる。

記号 高教委

(文書の記名)

第10条 事務局における文書の記名は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる文書には委員会名を用いる。

 公布および令達文(訓令および通達文を除く。)

 国および都道府県教育委員会に発する文書ならびに各省の局部長その他の官公署の長に発する重要文書

(2) 次に掲げる文書には、教育長名を用いる。

 訓令

 都道府県の教育長および官公署の長に発する文書ならびに各省の局部長に発する軽易な文書

 役所庁内の各課長および学校その他機関の長および各施設の長に発する重要な文書

 法人もしくは団体または個人に発する重要な文書

 その他軽易な文書

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理その他の事項は、市長の部局の例による。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

高島市教育委員会事務処理規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第3号
平成25年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第1号