○高島市教育委員会事務処理規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 高島市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理については、法令の規定によるもののほか、この訓令で基本的事項を定め、もって事務の能率的運営を図ることを目的とする。
(事務処理の原則)
第2条 事務は、適正かつ迅速に処理しなければならない。
(代決)
第3条 教育長が不在のときは、主務部長がその事務を代決する。
2 教育長および部長がともに不在のときは、主務次長がその事務を代決する。
3 教育長、部長および次長がともに不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
第4条 部長が不在のときは、主務次長がその事務を代決する。
第5条 主務課長が不在のときは、あらかじめ教育長の指定した職員がその事務を代決する。
第6条 重要または異例の事項については、あらかじめその処理につき指揮を受けて代決しなければならない。
(代決の制限および後閲)
第7条 前条の場合において、ことの重大または異例に属する事項もしくは新規に計画を立てる事項については、特に指揮を受けたものまたは緊急やむを得ないと認められるもののほか、これを代決することができない。
2 代決した書類は遅滞なく後閲に供さなければならない。ただし、定例的なものまたは軽易なものについては、この限りでない。
(文書の種類)
第8条 文書の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき制定するもの)
(2) 告示(主として法令の規定に基づき一定の事項を公示するもの)
(3) 訓令(事務局もしくは教育機関またはその職員に対し指揮命令するもの)
(4) 公告(告示以外で一定の事項を公示するもの)
(5) 指令(申請に対して、許可、認可、承認等をするもの)
(6) 達(法令の規定に基づき命令するもの)
(7) 往復文(通達、申請、進達、副申、諮問、通知、照会、回答、報告、依頼、建議、答申、願、届等)
(8) その他文書(辞令、証明書、契約書、賞状、表彰状等)
(文書の記号および番号)
第9条 文書には、次に定めるところにより記号および番号をつけ、かつ、文書施行の日時を記載しなければならない。
(1) 規則、告示または訓令には、高島市教育委員会規則、高島市教育委員会告示または高島市教育委員会訓令を冠し、教育総務課において規則番号簿、告示番号簿または訓令番号簿により、公布、告示または発令の順序による番号を付けなければならない。
(2) 指令または達には、高島市教育委員会指令または高島市教育委員会達の文字の次に別表による記号を冠し、課等ごとの文書件名簿による番号を付けなければならない。
(3) 往復文には、高教委の文字の次に別表による記号を冠し、文書管理システム等により採番された番号を付けなければならない。ただし、軽易なものは、これを省略することができる。
(文書の記名)
第10条 事務局における文書の記名は、次に定めるところによる。
(1) 規則、告示、訓令、公告、指令および達には教育長名を用いる。
(2) 公告には、必要に応じ、委員会名を用いることができる。
(3) 前2号に掲げるもの以外の文書には、その事案の軽重に従い、委員会名または教育長名を用いる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理その他の事項は、市長の部局の例による。
付則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和8年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
課、室等名 | 記号 |
教育総務課 | 教総 |
社会教育課 | 社 |
地域教育連携室 | 地 |
教育施設整備課 | 教施 |
マキノ小学校建設課 | マ建 |
文化財課 | 文 |
図書館 | 図 |
マキノ図書館 | マ図 |
今津図書館 | 今図 |
新旭図書室 | 新図 |
朽木図書サロン | 朽図 |
安曇川図書館 | 安図 |
高島図書室 | 高図 |
文化ホール | 藤 |
市民スポーツ課 | 市 |
学校教育課 | 学教 |
教育研究所 | 研 |
学校支援課 | 学支 |
学校給食課 | 学給 |
今津学校給食センター | 今給 |
安曇川学校給食センター | 安給 |