○高島市教育委員会事務専決規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、教育委員会の権限に属する事務の専決に関する基準を定め、行政事務の能率的な運営と事務遂行上における内部的責任の範囲を明らかにすることを目的とする。
(専決者)
第2条 課長および教育機関の長は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより、それぞれ主管の事務を専決することができる。
(専決事項の処理)
第3条 この訓令において、専決事項として定められた事項であっても専決すべき者において、事案の内容により異例に属し、または疑義あると認めた事項については、上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(課長等専決事項)
第4条 課長および教育機関の長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所属職員の休暇、服務に関すること。
(3) 所属職員の出張命令(泊を伴わない県内の場合に限る。)に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 事務執行に伴う公の施設の使用に関すること。
(6) 軽易な申請、届、報告等に関すること。
(7) 軽易な照会、回答、通知等に関すること。
付則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。