○高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することについて必要な事項を定める。
(委任)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任するものとする。
(1) 教育に関する事務の管理および執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定または改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)の設置および廃止に関すること。
(4) 教育委員会および教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育行政の点検評価に関すること。
(6) 議会の議決を経るべき事件の議案の作成に係る意見の申出に関すること。
(7) 県費負担教職員の懲戒ならびに県費負担教職員である校長および教頭の任免その他の進退の内申に関すること。
(8) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(9) 法、条例等に基づく教育機関の委員の任免、委嘱に関すること。
(10) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(11) 児童および生徒の就学すべき学校の区域を設定し、またはこれを変更すること。
(12) 教科用図書の採択に関すること。
(13) 請願、訴訟および審査請求に関すること。
(14) 1件700万円を超える教育財産の取得について、市長に申し出を行うこと。
(15) 1件5,000万円以上の工事の計画を策定すること。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない事情があるときは、その事務を臨時に代理することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を受けなければならない。
(委任事項の特例)
第3条 教育長は、前条第1項の規定にかかわらず、委任された事項について、特に重要と認められるものについては、教育委員会の決定に委ねることができる。
(教育長の専決)
第4条 教育長は、次の各号に掲げる事項について、専決することができる。
(1) 教育委員会および教育機関の職員のうち、主任またはこれに相当する職以下の職員の任免その他の人事(分限処分および懲戒処分を除く。)に関すること。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職に関すること。
2 教育長は、前項の規定により専決をした場合において、必要があると認めるときは、次の教育委員会の会議においてその概要を報告するものとする。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の高島市教育委員会公告式規則第2条および第4条の規定、第3条の規定による改正後の高島市教育委員会会議規則の規定、第4条の規定による改正後の高島市教育委員会傍聴規則の規定ならびに第5条の規定による改正後の高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第2条第3項の規定は適用せず、第1条の規定による廃止前の高島市教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の高島市教育委員会公告式規則第2条および第4条の規定、第3条規定による改正前の高島市教育委員会会議規則の規定、第4条の規定による改正前の高島市教育委員会傍聴規則の規定ならびに第5条の規定による改正前の高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第2条第3項の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成28年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
付則(令和2年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月29日教委規則第9号)
この規則は、令和3年3月31日から施行する。