○高島市立教育研究所設置条例

平成17年1月1日

条例第112号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、高島市立教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 教育研究所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称 高島市立教育研究所

位置 高島市新旭町北畑565番地

(目的)

第3条 教育研究所は、教育に関する調査研究および教育関係職員の研修を行い、本市教育の振興に資することを目的とする。

(事業)

第4条 教育研究所は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 教育に関する課題等の調査研究に関すること。

(3) 教育相談事業に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(職員)

第5条 教育研究所に、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条および第3条中高島市少年センター設置条例第2条の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

高島市立教育研究所設置条例

平成17年1月1日 条例第112号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 条例第112号
平成31年3月19日 条例第1号