○高島市立教育研究所設置条例
平成17年1月1日
条例第112号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、高島市立教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 教育研究所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 高島市立教育研究所
位置 高島市新旭町北畑565番地
(目的)
第3条 教育研究所は、教育に関する調査研究および教育関係職員の研修を行い、本市教育の振興に資することを目的とする。
(事業)
第4条 教育研究所は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育に関する課題等の調査研究に関すること。
(3) 教育相談事業に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項
(職員)
第5条 教育研究所に、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成31年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条および第3条中高島市少年センター設置条例第2条の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。