○高島市教育委員会傍聴規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定める。

(傍聴の手続き)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議開会前に、受付簿に住所、氏名等必要事項を記入の上、係員の指示に従い、所定の傍聴席に着かなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 教育長は、傍聴人の人数を、場所その他の事情により制限することができる。

(入場の禁止)

第4条 次のいずれかに該当する者は、入場することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長が会議の傍聴が不適当であると認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に批評を加え、または賛否もしくは意見を表明しないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) みだりに場所を離れ、または不体裁な行状をしないこと。

(4) その他、会議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 教育長は、傍聴人が前項の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。

(撮影、録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、会議場において、撮影、録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、会議が非公開とされたとき、または第5条第2項の規定により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の高島市教育委員会公告式規則第2条および第4条の規定、第3条の規定による改正後の高島市教育委員会会議規則の規定、第4条の規定による改正後の高島市教育委員会傍聴規則の規定ならびに第5条の規定による改正後の高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第2条第3項の規定は適用せず、第1条の規定による廃止前の高島市教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の高島市教育委員会公告式規則第2条および第4条の規定、第3条規定による改正前の高島市教育委員会会議規則の規定、第4条の規定による改正前の高島市教育委員会傍聴規則の規定ならびに第5条の規定による改正前の高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第2条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高島市教育委員会傍聴規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号